第4回米原市景観審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

開催日時

平成27年3月17日(火曜日)午後1時30分から午後4時0分まで

開催場所

米原市役所 近江庁舎 会議室2E

出席者

委員

宮本会長、法雲副会長、大野委員、小林委員、志津野委員、島田委員、須藤委員、高木委員、高橋委員(北村委員欠席)

事務局

5人

田中土木部長、木村課長、高橋課長補佐、田辺主幹、小松主事

審議事項

  1. 会長および副会長の選出
  2. 米原市景観フォトコンテストの審査について
  3. 米原市景観形成建造物の指定について
  4. 米原市屋外広告物条例について

審議結果

  1. 会長および副会長の選出
    委員の互選により、会長には宮本委員、副会長には法雲委員が選出された。
  2. 米原市景観フォトコンテストの審査について
    審査の結果、23点の入賞作品が決まった。
  3. 米原市景観形成建造物の指定について
    審査の結果、指定の候補が2点決まった。
  4. 米原市屋外広告物条例について
    原案のとおり条例制定を進めることで了承された。

議事録(要旨)

米原市景観フォトコンテストの審査について

(事務局)
昨年11月から今年の2月末まで募集をしたフォトコンテストについて、「歴史文化の景観部門」が15作品、「暮らしの景観部門」が9作品、「水と緑の景観部門」が32作品、「にぎわいの景観部門」が34作品で合計90作品の応募があった。この中で、米原市長賞を1点、各部門の最優秀賞を各1点、優秀賞を各1点、入賞を各2点選んでいただき、市長賞は4点の得点、最優秀賞は3点、優秀賞は2点、入賞は1点と点数をつけて計算し入賞を決めていく。

(事務局)
投票の結果、市長賞は「初冬の三島池」となり、各入賞は23点となった。

(会長)
委員の最終確認の結果、問題なしとなったため、入賞作品を決定する。

米原市景観形成建造物の指定について

(事務局)
昨年の11月から今年の2月末まで募集をした結果、2点の応募があった。また、応募数が少なかったため、事務局案として3点追加した。この中で2点ほど指定候補として選出したい。

(委員)
景観形成建造物の指定は、指定することによって今後のまちづくりや景観づくりに寄与する建物が良いと思われる。

(委員)
No.2の建造物については、周囲の空間も含めて素晴らしいものではあるが、他の建造物の見本となるものではないので、指定には合わないのではないか。

(委員)
指定は、古い建築物だけでなく新しい建築物でも良いのか。

(事務局)
新しい建築物でも良い。

(委員)
指定された際は、修復等ある場合に補助を出すものか。

(事務局)
無い。指定の看板を設置する程度。

(委員)
醒井という地域は古いものを残そうという考えがあるのか。

(委員)
地域の住民によっては、大変な部分もあるため、旧宿場町としての名残はやめてしまいたいという意見もある。

(委員)
しかし、醒井周辺は、当時より大きく変わってしまった部分はあるが、それでも旧中山道としての街並みが残っていると言われている。この中で、No.1に関しては、昔の小学校の玄関が残っている点、良いかと思う。

(委員)
No.3、No.4は確かには柏原の古い建物だが、No.5は最近建てられたもので、隣接する建物と軒の高さを揃え、壁面に庇を出している。建築方法の制約が出てしまい、自分を犠牲にした部分がある。その結果、まちづくりに繋がる造りで、良いと思う。

(委員)
No.3は昔からの建築物だが、外壁を黒壁に直されている。この外壁は、中山道の街道の家の特徴でもある、出格子がある。また、波などさまざまな形を鏝で作った鏝細工がある。さらに、維持管理も綺麗にして見える。古い家を現代の生活に合うように維持管理されており、指定には相応しいかと思う。

(委員)
中山道は本陣という大名などが泊まる宿があるが、本陣に次ぐ宿であったところが郷宿(ごうやど)というところで、他の家と比べると格式の高いところ。No.4は郷宿で、1800年くらいになったと思うが、今でもきれいに住まれている。

(会長)
No.3とNo.5を指定することについて委員の賛成が得られたため、指定すべきと判断する。

(事務局)
この後、所有者の同意を得て、景観形成建造物の指定をしていきたい。

米原市屋外広告物条例(案)について

【事務局より資料説明】

(委員)
一部の規制に誘導表示を面積の40%以上とあるが、40%以下の間違いではないか。

(事務局)
誘導目的の広告物しか建てられないとしているので、広告物の内、誘導表示を40%以上設けるようにしている。

(委員)
今回、県条例と違い、道標・案内図板という項目を消している理由はなにか。

(事務局)
県条例では、禁止地域では非自家用広告物は原則設置できないが、ただし案内図板であれば設置可能という記載である。今回の市条例では、もとから非自家用広告物の内容が案内図板であれば掲出できるという書き方にした。これは、県条例、市条例ともに条件は同じだが、分かりやすくするために書き方を変えている。

(委員)
市条例の条件に当てはまらない広告物はでてくるのか。

(事務局)
許可をしている広告物の中で、違反状態になってしまう物件は、大きさの規制によって20件から30件ほどはでてくる。

(委員)
短期間の広告物についても対象となるのか。政治家の看板など。

(事務局)
例えば、のぼり旗を1か月だけ掲出するなど、短い期間でも対象となる。ただし、屋外広告物に該当はするが、許可申請が不要に定義されているものもある。政治家の看板は許可申請を不要としているものがほとんど。

(委員)
色彩の基準で、県条例では地色は原色を禁止していたが、市条例はマンセル値で数値化することで、一部、県条例より規制緩和されてしまうことになるが良いのか。

(事務局)
色彩については、一部緩和されている部分もあるが、全体的に考えると規制強化されているため問題ないと考える。

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