第3回米原市景観審議会議事録(要旨)
更新日:2017年11月30日
開催日時
平成26年10月7日(火曜日)午前10時30分から午前11時55分まで
開催場所
米原市役所 近江庁舎 会議室2EF
出席者
委員
出席委員 9人
法雲会長、井口副会長、須藤委員、北村委員、島田委員、高橋委員、高木委員、小林委員、粕渕委員、(舟橋委員欠席)
事務局
4人
木村課長、高橋課長補佐、田辺主幹、小松主事
審議事項
- 米原市景観フォトコンテスト実施要領(案)について
- 米原市景観形成建造物指定候補募集要項(案)について
- 米原市屋外広告物条例(案)の検討について
審議結果
- 米原市景観フォトコンテスト実施要領(案)について
原案に対して委員の了承を得た。 - 米原市景観形成建造物指定候補募集要項(案)について
原案に対して委員の了承を得た。 - 米原市屋外広告物条例(案)の検討について
原案に対して委員の理解を得た。
議事録(要旨)
米原市景観フォトコンテスト実施要領(案)について
【事務局より資料説明】
(委員)
応募資格は、市民に限らずということでいいか。
(事務局)
市外の方でも米原市の景観を写した写真であれば受け付けたい。
(委員)
景観審議会で審査をするとのことだが、審議会委員の身内が出品した場合はどうするのか。
(事務局)
審査は氏名等伏せて行うなどの配慮をする。
(委員)
応募資格の中にプロ・アマ問わずといれるのか。
(事務局)
基本的にはプロ・アマ問わずということだが、入れた方がよいのであれば修正を検討するが。
(委員)
特に入れなくてもいいのではないか。プロ・アマの境界も不明瞭であり、わからない。
(事務局)
なるべく点数を集めたいので、プロ・アマ問わずということでお願いしたい。
(委員)
無償使用権を有するというところに「無期限に」と入れてはどうか。
(事務局)
追記する。
(委員)
入賞作品はルッチプラザのロビーなどで展示するとのことだが、入賞数が17点だけだとちょっとさびしいので、佳作を設けてはどうか。
(事務局)
佳作を設けて、佳作も展示対象としたい。
(委員)
展示する場合、掲示するのは氏名と題名だけか。撮影場所はみんな関心があると思う。
(事務局)
題名で大体想像がつくと思うので氏名と題名だけにしたい。
(委員)
募集の周知はどういったかたちでするのか。
(事務局)
市の広報、伊吹山テレビの文字放送、Webサイト、あとポスターを作成し、公共施設等に貼ることを予定している。
(委員)
加工した作品は受け付けないとあるが、加工というのはどういったものまでをいうのか。
(事務局)
イメージ的には合成を防ぎたいということである。基本的には後でデータをいただいた時に写真どおりに現像できることである。
米原市景観形成建造物指定候補募集要項(案)について
【事務局から資料説明】
(委員)
合併前の旧山東町の条例で、このように指定されている建造物があるが、それの取り扱いはどうなるのか?
(事務局)
旧山東町の条例は既に廃止されているが、指定された事実まで消えるものではない。今回、もし重複してもそれは問題ないと思う。指定したい建造物というのは、昔からの建造物であるようなものより、比較的新しいもので、これから建築される方のお手本になるようなものがいいと思う。そういう指定が進んでくるとまちづくりも良くなってくると思う。
(委員)
文化財保護法でいうと石塔とか鳥居といったものも建造物になるが、今回の場合は住宅等の建物となるのか。
(事務局)
そのとおり。応募はそれ以外のものもあると思うが、データとして蓄積しておいたら良いと思う。その上で段階的に指定していくという方法もある。今年度は2つは指定を行い、意匠に凝った標識を作る予定をしている。
(委員)
目的のところで、地域の景観を代表する建造物とすると伝統的な建物になってしまうので、ここの文言を変えた方が良いのではないか。
(事務局)
イメージしやすいように「地域の景観を代表する建造物」のところを「周辺の景観に配慮した建造物」というように改める。
(委員)
毎年募集して毎年2件ずつくらい指定するのか。
(事務局)
今回募集した結果にもよるが、あまりにも少なければ来年もしたいと考えている。多ければ順番に指定していくという方法もあるが、それは募集が終わってから考える。
米原市屋外広告物条例(案)の検討について
【事務局から資料説明】
(委員)
東草野の重要景観形成地域については、今は「その他」であるが、それを許可地域にするということか?
(事務局)
それをこれから検討する。東草野景観形成地域は景観重要区域になっているので、一般的な許可地域より厳しくする予定ではある。許可地域で厳しくするか禁止地域にするかのどちらかだと思う。
(委員)
歴史文化財保護課でも今年度から整備活用委員会を立ち上げ、空間デザインの先生に入ってもらっているので、連携してやってもらいたい。
(事務局)
今の滋賀県の条例の作りが複雑な作りになっているので、なかなか一度聞いただけでは頭に入ってこないと思う。基本的には高さや面積の制限については、大きな障害もないので踏襲していこうと思う。ただ、今の条例で適用しきれていない電光掲示板など発光関係の対応と色の明るさや濃さをマンセル値で数値化し、わかりやすいものにしていきたい。この2点については、滋賀県内で検討が進められており、まもなく方針が示されるので、そこを視野に入れながら検討していきたい。次回以降は具体の検討に入らせていただきたい。
(委員)
一定の場所の密度というか乱立の規定はないのか?
(事務局)
ある。鉄道から一定距離の範囲とか、道路から一定距離の範囲などでは、同一掲出者が看板を100メートルより近くに建てられないとか、また掲出者を問わず、1つ申請があったら、その周り100メートルには誰も看板が出せない等の規制がある。この規制が非常に難しいものではあるが、このように乱立ということも一定制限がされている。
(委員)
議員さん名前の書いた看板が3つも4つも並んでいるところがあるが、そういうのは無許可でいいのか?
(事務局)
基本的にはそういった看板も屋外広告物になる。許可申請が必要かどうかの前に、倒れかけてきて危ないとか、そういったものであれば建ててはいけないことになっている。
(委員)
そういった看板が数多く建っていると見た目がどうかと思う。
(事務局)
屋外広告物では、表示している内容については制限できない。許可申請不要で設置が可能な広告物がほとんどだと思う。
(委員)
先日、海岸沿いの観光地を視察したが、そこにはそういった看板というようなものが全くない。ただそこではそれが当たりまえになっているから違和感もないし、逆にそのことが売りになっている。米原もそういったものがあれば良いと思う。
(事務局)
全体ではなくて、場所に応じた制限の仕方をしていく必要がある。商業地と山村集落では全然違うので、メリハリをつけるべきと考えている。
(委員)
理想だが、電柱・電線を地下に埋めたら、恰好の悪い看板も自粛されるのではないかと思うが。
(事務局)
費用がかかるので難しい面がある。別の取組みとして街道沿いとかで家の裏に電柱を引き直して道路からは電柱を見せないという事例を聞いたことがある。
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