第2回米原市景観審議会議事録(要旨)
更新日:2017年11月30日
開催日時
平成25年1月28日(月曜日)午前10時0分から午前11時0分まで
開催場所
米原市役所 近江庁舎 会議室2F
出席者
委員
出席委員8人
法雲会長、井口副会長、須藤委員、北村委員、高橋委員、舟橋委員、小林委員、粕渕委員、(島田委員、高木委員欠席)
事務局
6人
藤本土木部長
- 都市計画課
鍔田課長、高橋課長補佐、田中主査 - オブザーバー(株式会社パスコ)
武田、田中
審議事項
- 米原市景観計画の策定について
- 米原市景観条例の改正について
審議結果
- 米原市景観計画の策定について
委員全員の賛成により、原案のとおり承認された。 - 米原市景観条例の改正について
委員全員の賛成により、原案のとおり承認された。
議事録(要旨)
議第1号 米原市景観計画の策定について
【事務局より資料説明】
(委員)
木竹の伐採を規定している区域において、木竹の伐採は1本から届出が必要か。
(事務局)
一定の高さの木竹を切る場合は1本からになる。
(会長)
場所によって届出が必要となるケースは異なる。神社にあるものは1本でも切ってはいけないが、山の中に生えているものを1本、2本切るのはよいのではないか。
(事務局)
林業を営むための行為は適用除外になる。
(委員)
国道沿いや河川沿いに竹林が広がっている。竹林によりイノシシが増え、早急に切らなければいけない場面が出てくると思う。
(事務局)
届出が必要になる。ただし、河川沿いなどについては、管理者に通知していただく。
(委員)
放置された空き家の木が国道にはみ出している。屋敷内の木であるため勝手に切れない。切ってもらうためには誰に言えばよいのか。
(事務局)
道路の通行に支障のあるものは、道路管理者に連絡すれば対応してもらえる。
議第2号 米原市景観条例の改正について
【事務局より資料説明】
(委員)
条例改正そのものの意見ではないが、市民への周知はどのようにするのか。届出と聞くと威圧的な感じがするため、そうではなく、地域の素晴らしい景観を守るための制度ということを上手く周知するのが大事である。
(事務局)
小規模な建築物は届出の対象にならないが、地域の景観を守っていくためには住民のモラル向上と、景観計画を知っていただいて、小さなものでも計画に沿った格好にしていただくのが大事と考えている。広報紙に掲載するとともに、業界団体に対しても周知したい。
(委員)
市のウェブサイトのトップにトピック的に出してはどうか。
(事務局)
そのようにさせていただく。
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