第1回米原市景観審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

開催日時

平成24年11月19日(月曜日)午後2時0分から午後3時30分まで

開催場所

米原市役所 近江庁舎 会議室2A

出席者

委員

出席委員8人

法雲会長、井口副会長、北村委員、島田委員、高橋委員、高木委員、舟橋委員、粕渕委員、(須藤委員、小林委員欠席)

事務局

8人

柴田副市長(あいさつ後退席)、藤本土木部長

  • 都市計画課
    林課長補佐、高橋課長補佐、田中主査、小松主事
  • オブザーバー(株式会社パスコ)
    武田、田中

審議事項

  1. 会長および副会長の選出
  2. 米原市景観計画(案)について
  3. 米原市景観条例改正(案)について

審議結果

  1. 会長および副会長の選出
    委員の互選により、会長には法雲委員、副会長には井口委員が選出された。
  2. 米原市景観計画(案)について
    米原市景観計画(案)および文化的景観保存計画策定員会の意見の反映に対して、委員の了承を得た。
  3. 米原市景観条例改正(案)について
    米原市景観条例改正(案)に対して、委員の了承を得た。

議事録(要旨)

米原市景観計画(案)について

(会長)
琵琶湖景観形成地域と沿道景観形成地域は県が指定したものだが、この地域で基準に反する行為があった場合は、県の審議会が審議することになるのか。

(事務局)
市が指導する。それを無視した届出があった場合は、次のステップとして勧告することになるが、勧告するかどうかの判断については、市の景観審議会の意見を聞く。

(会長)
県にも景観審議会がある。

(事務局)
県の景観審議会は別物である。これまで米原市は、滋賀県の景観計画区域が設定されていたが、市が独自の景観計画を策定するので、県の景観計画区域からは除かれる。

(委員)
東草野景観形成地域では、高さが10メートル以上または3階建て以上が届出対象になるが、地域の実情は2階建ての建物ばかりであるため、ノーチェックで建築されると思う。そのようにならないように、地域協定をつくるということか。

(事務局)
東草野地域は都市計画区域外であり、建築確認も一定の規模以上のものしか必要となっていない。すべての建築物に対して、市が指導をするのは難しい。現状として、例えば、奇抜な家が建つことは想定しにくいため、緩やかな制限としている。ただし、住民の意識向上を図るためにも地域協定をつくっていただくのがよいと考えている。2階建てを届出対象行為にすると、住民に負担をかけることになる。

(委員)
ビルかと思って見ると屋根が傾斜している建物がある。

(委員)
それは勾配屋根とは言わない。

(事務局)
パラペットなどの囲いで見た目が傾斜していなければ、勾配屋根としては扱わない。

(委員)
県内で重要文化的景観に選定されている他の地域では、2階建ての個人住宅には、どの程度の制限がかかっているのか。

(事務局)
各自治体でバラバラである。重要文化的景観ではないが草津市では、すべての行為で届出が必要になる。景観に配慮する意識付けを目的とされている。

(会長)
重要文化的景観は、県内では高島市と近江八幡市で選定されている。

(委員)
実効性のある計画となっているのか。

(事務局)
景観形成基準は、米原市の景観をどのようにつくっていくかを示したもの。届出の対象にならない行為であっても、ガイドラインを作成して啓発を行うのが重要と考えている。

(会長)
重要文化的景観は、全国で34箇所が選定されている。景色のよい田舎が多いため、空き家が増えて家をつぶす場合もあるが、家が建っているところでは、景観指導を行っている。

(委員)
東草野地域の場合は、まちづくり懇話会が活動されている。今後、米原市景観まちづくり協定も検討していただき、地域住民に対して周知、啓発をしていきたい。

(事務局)
計画には、二方向以上の勾配屋根の設置を義務付けているが、屋根の雪を道路側に落とすと住民に迷惑がかかるため、敷地側に雪が落ちるよう片勾配にしているところがある。雪に備えた生活の形態によって生み出されている景観であるため、このような細かい内容については、地域の中で話し合うのが一番よいと考えている。また、外から来た人が雪のことを知らずに建物を建てて、雪が道路に落ちて大変なことがあるという意見もあった。

(委員)
景観形成建造物の指定と景観重要建造物の指定は市が選ぶのか、市民からの申請で決まるのか。

(事務局)
景観重要建造物や景観重要樹木は、米原市にとって重要なものかどうかを検討して市が指定する。また、所有者からの提案もできる。指定すると、現状変更に制限がかかるため、最低限それを維持するためには、景観形成建造物との調整が必要となる。

(委員)
市内全域が指定の対象か。

(事務局)
全域である。

(会長)
地下室の届出は不要か。

(事務局)
不要である。

(会長)
届出が必要な規模について、太陽光パネルを20、30メートル設置する場合など、幅の規定はないのか。

(事務局)
建築物とその他の工作物については高さだけであるが、そのようなものを設置する場合は、その前段階の開発等の行為が届出の対象になると考えている。

米原市景観条例改正(案)について

(会長)
仮設は、届出の対象にならないのか。

(事務局)
仮設については、景観法で除外されている。届出は不要である。

(委員)
条例が制定されるまで、今されている部分をストップさせることはできないのか。

(事務局)
これからされるものに対しての規制になる。仮設について、法律で除外されているのは仮設の工作物の建設等であり、建築物は除外されない。想定される仮設の建築物とはプレハブ等か。

(会長)
プレハブの倉庫、テントがある。

(事務局)
倉庫は建築物に該当する。

(委員)
工事のためのプレハブが建っている。

(委員)
仮設で建てる場合は、建てっぱなしになるのか。

(事務局)
仮設の建築物はプレハブでも届出の対象になる。仮設であっても、屋根や壁、柱があるものは届出の対象になる。

(委員)
屋根や壁、柱があると建築確認も必要となる。

(会長)
条例の改正についてもパブリックコメントを行うが、何か補足はあるか。

(事務局)
条例に対しては特にないが、景観計画については、文化的景観保存計画策定員会の意見を反映して、資料のとおり計画を修正した上でパブリックコメントを行いたい。

(会長)
修正をお願いする。

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