第27回米原市都市計画審議会議事録(要旨)
更新日:2018年01月19日
日時
平成29年11月27日 月曜日 午後1時57分から午後3時39分まで
場所
米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF
出席者
委員
1号委員
井口貢会長、吉田正子委員、田邉和男委員、北村文彦委員
2号委員
中川松雄委員、中川雅史委員、礒谷晃委員、後藤英樹委員
4号委員
日比洋委員、伊藤信義委員、橋本啓子委員、堀江啓子委員、渡部優委員
事務局
米原市
平尾市長、山崎土木部長
土木部都市計画課:林課長、田辺課長補佐、澤田課長補佐、村口主幹、田中主査
滋賀県
土木交通部建築課建築指導室:纓坂室長、山本室長補佐、中山副主幹
湖北環境事務所:池野主幹
議事案件
議第1号
特殊建築物の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について
協議案件
- 彦根長浜都市計画地区計画の決定(原案)について
- 彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定(原案)について
- 米原東北部都市計画ごみ処理場の変更(原案)について
配布資料
議案書、次第、座席表、参考資料(参考条文)
傍聴者
2人
議事案件内容(要旨)
議第1号 特殊建築物の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について
米原市内で計画がある廃棄物処理施設について、建築基準法第51条ただし書きに基づく許可をするために、産業廃棄物処理施設部分は、滋賀県都市計画審議会に付議し、「支障がない」旨の回答を得ているが、一般廃棄物処理施設部分については、米原市都市計画審議会の議を経る必要があるので、諮問させていただく。
敷地の位置は米原市大野木で、周囲は工場・事業所や民家・集落がある。用途地域の指定はないが、特定用途制限地域の産業地区に指定されている。
現在は、平成26年度に同法第51条の許可を取得した別敷地の第一チップ工場において、一般廃棄物および産業廃棄物を破砕処理して、木材チップや燃料チップを生産し、今回申請の第二チップ工場では、有価物の木材を処理してチップを生産されている。今回の申請では、燃料チップの需要拡大と運搬効率の向上のため、第二チップ工場で、新たに一般廃棄物および産業廃棄物である木材を破砕処理し、チップを生産する計画をされている。今回、新築・増築等の建築工事はないが、新たに破砕処理機などを導入し、廃棄物処理を行う工場に用途変更されるため、同法の許可が必要となった。(そのほか破砕処理の工程、場内車両移動経路の計画、排水計画の説明)
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可に係る規定により、施設の稼働および運搬車両の走行等による大気、騒音、振動、水質、悪臭についての生活環境影響調査が行われ、いずれの予測値も生活環境保全水準を満足する調査結果となったことから、特定行政庁の滋賀県としては、敷地の位置が都市計画上支障がないものとして、お諮りする。
質問・意見および事務局回答
委員
騒音、振動の調査箇所は何箇所かあるが、大気については一箇所だけでいいのか。風向きなどの関係があるし、安心のためにも、反対側の民家もう一箇所もすべきと思ったが。
事務局
最も影響の大きいと思われる一番近い民家周辺で調査しているので、環境事務所の判断としては、それ以上は必要ないと判断している。
委員
周辺はホタルが生息する川があるが、ホタルの生態系に影響はないか。
事務局
実質的な排水は雨水だけなので、水質的には影響がないと考えている。
委員
パレットの木材はヒアリが好むが、全国からパレットを持ち込まれるような場合、ヒアリへの心配はないのか。
事務局
ヒアリの想定は確認できていなかったので、申請者で対策を検討いただきたいと思う。
委員
特殊建築物の敷地の位置に関しての諮問だと思うが、建物が新たに建てられるわけではなくても、破砕機を新たに設置して稼働させることが、特殊建築物になるということか。
事務局
お見込みのとおり、増改築がなくても機械を入れることによって廃棄物処理施設になり、建物用途が変更になるため、法律の規定を適用する解釈になる。
委員
地域への説明と了承は得ているのか。
事務局
廃棄物処理法では、計画段階で地域への説明を行い、生活環境影響調査終了後、その結果を再度説明されているので了承は得られている。
このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。
協議案件1. 彦根長浜都市計画地区計画の決定(原案)について
今回、高溝地先の「高溝六味古地区(約0.3ha)」および中多良地先の「中多良西地区(約1.3ha)」の2つの地区計画の原案をまとめたので、次回の審議会に付議する前にあらかじめ御意見を伺いたい。
高溝六味古地区は、坂田駅の北東、県道に面する既存住宅地と雑種地で、南側の既存集落の外縁にあり、農地に囲まれている。コミュニティ維持の観点から、若者世帯が定住できる優良な住宅地の確保が求められている中、この地区の一部で開発事業者が分譲宅地4区画の開発を計画し、地区計画の案の申出があった。運用基準に基づく類型は「既存集落型」に該当し、地区計画制度の活用により、地域課題の解決と無秩序な開発防止および良質な宅地供給が期待される。地区計画により建築できる用途は、住宅、兼用住宅、小規模店舗および付属建築物を予定している。
中多良西地区は、米原駅の西、県道に面する既存宅地や農地等からなり、市街化区域に隣接し、近くには教育施設が立地するなど、居住環境が整った地域にある。周囲は幹線道路と入江干拓承水溝に囲まれているため、スプロール化のおそれはないが、地区内の転用可能な農地で不良な宅地が形成されるおそれがあり、適切な規制・誘導が求められる中、地区の一部で、開発事業者2者がそれぞれ分譲宅地15区画、9区画の開発を計画し、地区計画の案の申出があった。運用基準に基づく類型は「沿道型」に該当し、地区計画制度を活用して、良質な宅地供給が期待される。地区計画により建築できる用途は、住宅、兼用住宅、共同住宅、小規模店舗および付属建築物を予定している。
今後、中多良西地区については、条例に基づく原案の縦覧を行うが、高溝六味古地区は申出書に全員の同意書が添付されたので縦覧を要しない。しかし、両地区とも都市計画法に基づく縦覧を行い、改めて本審議会に付議し、県協議を経て地区計画の決定告示を行う。
質問・意見および事務局回答
委員
協議案件というのは、好ましいか否かを意見するのか。
会長
説明のとおり、1月下旬予定の都市計画審議会で議事案件として諮問する前段の原案として意見を伺うということとなる。
委員
明日からの原案の縦覧には、ここで何らかの意見が出ても支障がないか。
事務局
現在は原案だが、本日の審議会でいただいた意見や縦覧での意見も踏まえ、次回の都市計画審議会では案という形でお諮りすることになる。
委員
中多良西地区の学校への通学路はバイパスを横断しなければならないようだがどうか。
事務局
承水溝沿いに市道があり、バイパスと立体交差しているので、バイパスの下を通行するような通学路になる。
委員
縦覧とは回覧板みたいなものか。
事務局
市役所各庁舎を縦覧場所に定め、都市計画の法定図書を備えおいて、一定期間、一般のどなたでも庁舎に出向けば原案を縦覧できるというもの。
委員
出向かなければ縦覧できないということか。高溝自治会の住民は承知のことか。
事務局
事業者からの地区計画の案の申出に当たって、区域内の権利者の同意書が必要になるので、区域内の地権者は承知されている。
委員
地権者は別として、高溝自治会は事業者や行政からの説明があって、地区計画の申請を知っているのか。
事務局
申出に当たっての必要な図書として自治会の同意を求めているので、区域に属する自治会からの同意書は添付されている。
委員
中多良西地区の計画で、バイパスとの立体交差へ行く途中、現状では歩道のない狭い道路を通って通学する子どもを見かけるが、開発に当たって安全な道路は設置されるのか。
事務局
計画区域の南東側で、昨年、住宅団地の開発があった際に、その狭かった道を6mの幅員に改良いただいたので、そこから県道の南側歩道を通る形になる。また、今回も承水溝沿いの道路の幅員が狭いので拡幅するよう建設課から指導している。
委員
両地区とも既存宅地も含めた計画区域にしているが、市街化区域でないから地区計画の手続きが必要になる。高溝は市街化区域から離れているので地区計画の理由はわかるが、中多良西地区は市街化区域に隣接して、農業基盤整備も予定がないなら、市街化区域に編入すべきではないか。何ら地区計画には反対しないが、人口減少を食い止めるためには、積極的に市街化区域の住居地域を拡大するようお願いしたい。
事務局
昨年度、滋賀県で都市計画区域と区域区分が見直されたが、市の決定案件ではない。都市計画としては、彦根長浜都市計画区域全体を見渡して少子高齢化の先を見据えると、住宅供給に対する需要がそれほどあるか疑問が残るという見解になっている。ただし現状では、市街化調整区域でも地区計画制度や都市計画法第34条第11号および第12号の規定で単独の個人住宅は建てられる制度もあるので、個人住宅については対応していきたい。
委員
彦根長浜都市計画だからと言って、なぜ米原市が犠牲を負うことになるのか。積極的に市街化区域の拡大を図ったのか。前回の見直しでどれだけの面積が編入されたのか。
事務局
前回は都市計画区域の再編が主たる見直しになった。河南、息長学区が彦根長浜都市計画区域の市街化区域から除外され、新たに米原東北部都市計画区域に変更になった。
委員
用途区域(市街化区域)自体を減らしたということか。
事務局
用途地域の面積は変えず、いわゆる非線引き都市計画区域になった。山東、伊吹地域と地域情勢は変わらないのに、なぜ河南、息長学区等だけが市街化区域や市街化調整区域の区分があるのかという意見があったことから都市計画区域が変更された。
委員
新たに用途区域(市街化区域)に編入した面積はゼロか。
事務局
昨年度、市街化区域に編入された面積は0.6haで、現状、工業の用に供している箇所の軽微な変更になる。
委員
既存の工業地区を工業系の市街化区域に編入しただけか。住居系や商業系の市街化区域をもっと積極的に編入していくべきだ。今回の中多良西地区は、当然市街化区域に編入するべきと思う。地区計画では都市計画税が課税されず、市街化区域に編入すれば都市計画税が課税されるのはおかしいと思うが。なぜ彦根や長浜に遠慮しないといけないのか。県唯一の駅がある米原市ならば、住居系、商業系の市街化区域を拡大すべきと思うので、しっかりやっていただいたい。
事務局
意見は承りました。機会があれば動いていきたい。
会長
ただ今いただいた貴重な意見を踏まえて、改めて1月下旬に審議したい。
協議案件2.彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定(原案)について
現在の火葬場「こもれび苑」は、老朽化や将来需要に対応するため再整備が必要になり、同様に、ごみ焼却施設やし尿処理場も地元協定や老朽化から順次、移転や再整備が必要となっている。施設整備に関する基本方針により、これらの施設を一箇所に隣接して整備することが望ましいとして、建設用地を自治会等へ公募し、「長浜市木尾町」に選定された。ただし、火葬場の建築は、建築基準法第51条で都市計画決定が必要になるため、都市計画法に基づき、次回の都市計画審議会に議案としてお諮りしたい。
候補地は、非線引きの長浜北部都市計画区域にあり、集落地からは離れている。火葬場用地の南側は山で、北側はごみ焼却や汚泥処理施設の予定地として、改めて都市計画決定を進める。なお、出入口は西側の県道を利用することになる。
面積は、建築物、駐車場、構内道路等の16,800平方メートルに加え、今後計画のごみ焼却施設等との間に火葬場利用者への配慮から緩衝帯緑地として1,700平方メートルの築山を配置し、合わせて18,500平方メートルとなる。なお、火葬炉は予備1基分を含め9基を整備する。また、事業方式は設計・建設から維持管理・運営まで民間委託する「PFI事業BTO方式のサービス購入型」を採用する。
火葬場は、法令上の環境影響評価は不要だが、独自で環境への影響調査を実施し、対策の上、整備を進め、順次、し尿処理場やごみ焼却施設の建設も進めていく。
質問・意見および事務局回答
委員
火葬炉は9基、予備1基ということだが、現在は何基か。
事務局
こもれび苑では5基です。
委員
山東、伊吹からは国道経由で行けると思うが、米原、近江からはアクセスが良くない。新たな候補地は、全て改良済の道路を経て行けるのか。
事務局
近くには国道365号があり、出入口に接する改良済の県道につながっているため、比較的アクセスはいいかと思う。
委員
民間委託の事業方式というのは、これまでの市役所からこもれび苑への手配という方式が民間に委託されるということか。
事務局
今までどおり市役所の窓口で死亡届を受け付けて、斎場へ手続きするので変わらない。
委員
近頃では葬儀業者が増え、簡素で事務的なこともあるので、故人の尊厳に対し怠りがないようにお願いしたい。
事務局
これまでからも維持管理運営は外部委託ですが、支障がないように進めていきたい。
委員
新施設の供用後、埋葬料は上がらないか。
事務局
埋葬料は定めがあるので、新たな運営体制に伴う変更はない。
会長
意見を踏まえながら、改めて検討を重ね、次回の審議会で審議したい。
協議案件3.米原東北部都市計画ごみ処理場の変更(原案)について
既決の都市計画の状況として、位置は米原市藤川、面積は約0.75haで、平成17年に都市計画決定され、平成19年から供用開始された。周辺には集落が点在し、国道365号を隔てた山裾の位置にある。建物は2棟、ごみ処理場の用途となっている。
これまでごみの減量化やCO2削減などに貢献してきたが、堆肥化の過程で発生する水分や湿気の影響等により機器が劣化し、大規模な修繕が必要となることや生ごみ等の搬入資材が減少したため、事業継続が困難であると判断し、今後のあり方を米原市コンポストセンター運営委員会へ諮問したところ、「施設の稼働状況および財政状況を勘案すると、廃止することはやむを得ない」と答申があった。また、都市計画マスタープランや公共施設等総合管理計画においても、「廃止に向けた見直し」や「稼働の終了」として位置づけられ、各方面への説明や協議を経て、稼働を終了することとした。しかし、当施設は国庫補助金を活用して整備されたため、耐用年数は稼働させる必要があるが、地域の活性化につながる施設としての活用がなされるなら、稼働期間の短縮を了承されるため、今後の用途として、除雪車の格納庫、木材の集積所、防災備蓄庫として活用する方針とした。また、都市計画法上も用途制限が課せられるので、都市計画施設としての廃止を行う。
質問・意見および事務局回答
委員
耐用年数まで使われず、行政の都合で変えられるなら、例えば、地権者が用途地域等の変更を要望したら前向きに検討するのか。
委員
これは議会でも何度も検討していた件で、機械の老朽化で修理費が高くなり維持管理費用が莫大になるので、議会でも議論して廃止もやむを得ないとした。
委員
論点はそこでなく、行政の勝手な御都合主義で変えられるのなら、個人でも変えられるのかということ。稼働10年足らずで施設が老朽化というが、計画が甘かったというべきで、多額の税金が使われるようであれば、市民から批判を負い、設置者が責任を取るべき。
事務局
仰せのとおり計画が甘く運営が上手くいかなかったことで叱責を受けるのは当然だが、議会等で議論され一定の理解はいただいたので、今回は都市計画上の制限がかかるため、廃止の手続きはさせていただく。
委員
高度な政治判断もあったであろうし、都市計画審議会で論じることではないが、御都合主義で簡単に変更することはいかがなものかと言いたかった。
会長
意見として頂戴する。
委員
今後の利用として、除雪機の格納庫や木材の集積所、防災対策施設というが、今のところこれだけの利用か。ほかに近隣住民による活用とかはないか。
事務局
都市計画上は廃止したら用途制限はなくなるが、国庫補助金の関係の協議の中で、3つの用途で協議しているので、現状ではこれらの用途による活用になる。
委員
活用に当たっては、現在の建物を再利用するのか、それとも改築等して利用するのか。
事務局
3つの用途でそのまま活用することで了承を得ているので、そのまま利用する。
会長
貴重な意見を頂戴したので、検討を重ねて、改めて議事案件として提案いただきたい。
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