第26回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2017年11月30日

日時

平成28年9月15日 木曜日 午後1時55分から午後3時26分まで

場所

米原市役所 近江庁舎1階 プレイルーム

出席者

委員

1号委員

井口貢会長、吉田正子委員、北村文彦委員

2号委員

北村喜代信委員、清水隆徳委員、中川松雄委員、中川雅史委員

4号委員

日比洋委員、橋本啓子委員、渡部優委員

事務局

平尾市長、山崎土木部長

都市計画課:木村課長、田辺課長補佐、澤田主幹、村口主査、江竜主査、田中主査

議事案件

議第1号

米原市都市計画マスタープラン(案)について

議第2号

米原東北部都市計画特定用途制限地域の決定(米原市決定)について

議第3号

彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画の変更(米原市決定)について

議第4号

彦根長浜都市計画の変更(滋賀県決定)に係る意見照会について

議第5号

米原市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の見直しについて

協議案件

なし

配布資料

議案書、次第、座席表、参考資料1、参考資料2、参考資料3

傍聴者

なし

議事案件内容(要旨)

議第1号 米原市都市計画マスタープラン(案)について

 社会情勢の変化や都市計画区域の再編および上位計画の変更に合わせて本計画を改定したい。
 前回の審議会以降、パブリックコメントや住民説明会、滋賀県への意見照会、庁内調整等の意見を踏まえ、前回報告の内容から一部修正し、最終的に米原市都市計画マスタープラン改定検討委員会の最終調整を経たので、修正点を説明する。
 本日同意いただければ、12月の改定に向けて市議会に提案させていただく。

質問・意見および事務局回答

 (特に意見なし)

 このことについて、挙手全員により原案に同意するとして、承認された。

議第2号 米原東北部都市計画特定用途制限地域の決定(米原市決定)について

 都市計画区域の再編に伴い、一部地域で規制が緩和される米原東北部都市計画区域全域において、環境悪化の可能性がある建築物等を制限し、安心して住み続けられる秩序あるまちづくりのために、自然環境地区、田園集落地区、幹線道路沿道地区、産業地区の4地区に分けて、特定用途制限地域を指定したい。なお、各地区とも前回の説明の内容から大きな修正等はない。
 また、特定用途制限地域の内容を建築基準法上で担保できるよう、「特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」を市議会へ提案する予定。
 同意いただければ、都市計画区域の変更に合わせて12月末に都市計画決定と条例を施行したい。

質問・意見および事務局回答

委員
 空き地に増えているメガソーラーが気になっているが、規制はないのか。

事務局
 この地域指定および条例は建築物の制限であり、建築物ではないメガソーラーを制限するものではない。

委員
 個人の利益のためのソーラーパネルの設置は景観を損ねることになりかねないと思うが、公共の利益のために土地利用の規制ができないのか。

事務局
 最近、確かにメガソーラーが増えてきているが、現状では規制することが難しい。確かに景観を損なう部分も考えられるので、景観政策の部分で検討していきたいとは思う。

委員
 条例第5条に、既存不適格建築物の項目があるが、その数を教えていただきたい。

事務局
 調査により17施設を把握している。

委員
 対象施設は用途に変更がなければ、条例が施行されても問題にならないということか。

事務局
 そのとおり。

 このことについて、挙手全員により原案に同意するとして、承認された。

議第3号 彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画の変更(米原市決定)について

 滋賀県により12月末に都市計画決定される都市計画区域の変更に伴い区域が変わることから、新たな区域を境に市内における都市施設等の名称等を変更する。また、彦根長浜都市計画用途地域の変更については、区域区分の変更に伴い現状の土地利用に合わせて市街化区域が拡大することから、同様に用途地域の拡大として工業地域を指定する。

質問・意見および事務局回答

 (特に意見なし)

 このことについて、挙手全員により原案に同意するとして、承認された。

議第4号 彦根長浜都市計画の変更(滋賀県決定)に係る意見照会について

 議第4号滋賀県決定に係る意見照会については、それぞれの都市施設における規模に従い区分けされているが、内容は第3号と同様の趣旨である。

質問・意見および事務局回答

 (特に意見なし)

 このことについて、挙手全員により原案に同意するとして、承認された。

議第5号 米原市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の見直しについて

 市街化調整区域の既存集落周辺の有効活用を図るため、平成20年に策定した本運用基準は、地区計画制度のニーズが高いにもかかわらず、基準に適合せず計画が進まないケースがあることから、地域の実情や地理的状況に応じた地区計画が決定できるように見直したい。
 1点目に、既存集落型の地区計画区域の最小面積は、基本的には0.5ヘクタールを前提としつつ、周辺の土地利用の状況等に応じて、やむを得ない場合は0.3ヘクタールとしたい。
 2点目に、既存集落型、宅地活用継続型で区域が接する道路幅員を現状の6.5メートル以上から6.0メートル以上としたい。
 3点目に、地区計画の区域設定は原則として道路、水路等の地形地物等としているが、より難い場合は土地利用の現状や将来の見通し、道路等の配置等を勘案し、敷地境界線等によっても区域設定できるとしたい。
 前回の審議会では、沿道型駅近接型および沿道型(非住居系)についても同様の検討をしていたが、本審議会や米原市開発事業審査会での審議および県協議を踏まえ、既存集落型に限ることとした。

質問・意見および事務局回答

委員
 先に決定された顔戸地区の地区計画も0.3ヘクタールぐらいか。

事務局
 顔戸西川地区、顔戸琵琶田地区は、いずれも0.8ヘクタールほどです。

委員
 もっと小さい規模でも認めていくということか。

委員
 最少面積を3,000平方メートルとする緩和には賛成だが、やむを得ない場合とはどういう場合か、もう少し具体化しないと運用上難しいのではないか。緩和するのであれば、このただし書きを外すか、もっと分かりやすい基準を設けた方がいいと思うが。

事務局
 あくまで既存集落型は、良好な居住環境を形成することが可能な0.5ヘクタールを基準とするものの、やむを得ず一部に既存集落が入って、0.5ヘクタールも確保できない場合や、0.3 ヘクタールでも上手く土地利用できるような場合について、認めるような運用を想定している。

委員
 例えば、集落内の空閑地に3,000平方メートルしかない場合はやむを得ないとして、既存の集落と連担していても田畑の中にあれば、5,000平方メートル以上しか認められないとなると思うが、それでは規制緩和としてあまり意味がないと思う。また、今後の米原東北部都市計画区域では3,000平方メートルまでは開発許可が不要だと思うが、それと整合を図るなら、もっと分かりやすい表現にした方がいい。恣意的に運用されるおそれもあり、使い勝手も悪い。県としても非線引き区域の拡大として緩和しようとされているし、何より坂田駅周辺は開発圧力があるので緩和する方向がいいと思う。

事務局
 前回の審議会でも議論いただいたほか、市の開発事業審査会や県との協議により検討した。やむを得ない場合とした理由として、県で設けている運用指針では最小面積を0.5ヘクタールとしているため、これと整合を図り基本は0.5ヘクタールとした。

委員
 県の基準はわかるが、米原市には米原市の特性がある。開発圧力など地域事情を勘案して、県に見直しを認めさせなければ、目指すべき人口増加は果たせない。県との協議で決まるのか。タイムリミットがあって審議会の意見を反映して再考する余地はないのか。

事務局
 決定は市独自の判断でタイムリミットはない。同意いただければ見直しを進めたい。

委員
 市独自の決定で、定住人口の増加を目指すのであれば、なおさら行政の裁量ではなく、基準として明文化すべきではないか。

委員
 線引き都市計画区域には鉄道や幹線道路があるにもかかわらず、市街化調整区域で規制が厳しくては、地域活性化を阻害しているように感じる。

委員
 
人口を増やすためには住宅地が必要。現状では特に近江地域に需要がある中で、規制が厳しくては人口増が見込めない。土地利用方針や道路幅員などのほかの要件での規制は必要だが、面積要件が厳しいのはどうかと思う。これは市議会の議決案件なのか。

事務局
 本審議会で認めていただければ改正させていただく。文言についてもっと明確にすべきということであれば、再度、修正しお諮りさせていただくことになる。

会長
 ほかの委員の意見はどうか。

委員
 市街化調整区域内ででも、地域が開発業者と共に地域活力の維持に向けてまちづくりができることは良いことだと思うので、規制が緩和されて、前進していると思う。

会長
 それでは、原案の基本的な趣旨について同意いただけるかを採決し、賛成多数という結果になれば、文言修正等については、会長に一任いただきたいと思うがどうか。

(異議なし)

【採決】は《全員挙手》

 全員賛成と認められたが、貴重な意見もあったので、答申の文言については会長一任とすることに了解いただいたと判断させていただく。

 このことについて、挙手全員により原案に基本的に同意するとして、承認された。

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本庁舎 まち整備部 都市計画課

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