第14回米原市都市計画審議会議事録(要旨)
更新日:2017年11月30日
日時
平成22年5月27日 木曜日 午前10時から午前11時まで
場所
米原公民館 3階 3A研修室
出席者
委員
井口会長、徳田委員、奥村委員、冨岡委員、北村委員、堀川委員、北村委員、宮川委員、丸本委員、水田委員、桑山委員、小林委員、大澤委員、澤委員、田中委員
事務局
泉市長(あいさつ後退席)、藤本土木部長
- 都市計画課
岩山課長、宮川課長補佐、高橋主幹、藤田主任
報告事項
- 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(坂田駅周辺地区 地区計画)
- 彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画下水道の変更(米原市決定)について
議事案件
議第1号
彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(多和田地区 地区計画)
その他事項
- 米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)について
- 磯山風致地区の変更に伴い行う都市計画法第34条第11号に基づく区域指定のスケジュールについて
配布資料
議案書、計画図、委員名簿
傍聴者
なし
議事録
次のとおり
報告事項内容(要旨)
彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(坂田駅周辺地区 地区計画)
平成22年2月12日に開催した第13回米原市都市計画審議会の議第1号で審議の結果、原案どおり承認されたので、同日付けで議決のとおり米原市長に答申をした。その後、平成22年3月10日付け米原市告示第79号で決定告示をした。
彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画下水道の変更(米原市決定)について
平成22年2月12日に開催した第13回米原市都市計画審議会の議第4号で審議の結果、原案どおり承認されたので、同日付けで議決のとおり米原市長に答申をした。その後、平成22年3月16日付け米原市告示第92号で決定告示をした。
議事案件内容(要旨)
議第1号 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(坂田駅周辺地区 地区計画)
多和田地先の面積10.5ヘクタールの区域を、体験型観光農園を中心とした交流拠点整備を図る目的で、大沢興業株式会社から地区計画等の案等に関する申し出があり、市条例および都市計画法基づく縦覧を経て、多和田地区地区計画の決定について議案として上程を行い、原案とおり同意する事で了承された。
質問・意見および事務局回答(発言順)
議第1号 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(多和田地区 地区計画)
委員
容積率が10分の20で、建ペイ率が10分の6になっており、分母の面積が10.5ヘクタールであれば建物ばっかりになってしまうのではないか。
建築物の形態および意匠の制限で、抽象的な表現となっており、実際に制限する場合に主観が入らないような基準があるのか。
事務局
開発あるいは建築をするためには開発許可の手続きが必要になるが、その際に敷地を特定する必要があることから、その敷地の面積が分母となる。なお、事業者から伺った話では建築敷地として活用する部分は、1割以下になると聞いている。
意匠の制限については、今後事業者と地域の方で将来計画について議論されるので、その経過を踏まえて、基準を定める必要があると考えている。
委員
提案されている場所と山林の間に、田んぼの受益地域があるが、用排水について改良区ならびに地元と協議していただけるのか。
事務局
山林部分につきましても事業者と同一の大沢興業であり、多和田区で農地利用に関する小委員会を立ち上げられ、個別に方向性を調整されていると伺っている。ただ、法的には地区計画区域外の土地利用ということになりますので、今回決定をいただきます事項とは別にという理解をしてください。
委員
獣害対策と地域との関係はどうなっているのか。
事務局
事業者の責任において、エリアの外周を獣害対策用の柵で囲む方針を持っていると伺っている。それ以外の農地については、事業者と多和田区の小委員会で相談を進めるとのこと。
委員
中央で分断する既存の水路と池の維持管理は地区がするのか。
事務局
公共的な水路と準じたものとして米原市が管理しますが、所管の建設課と事業者で管理協定をすでに締結しておりまして、実際に維持管理をするのは事業者が行う。
委員
来場者の交通手段は、どのように考えているのか。
事務局
事業者の情報では、完成年限は20年ぐらいの長期計画で考えており、1、2年で極端な集客を見込んでいない。交通手段については基本的には自動車です。
駐車場は、ほぼ今回の開発区域と同等面積ぐらいの駐車場エリアを計画しており、将来構想の中で集客数が増えてくれば駐車場を拡大すると思われる。
その他事項内容(要旨)
米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)について
多和田地域および坂田駅周辺地域の地区計画地域について、建築基準法でも地区計画の趣旨に沿った土地利用がされるよう補完をするという意味で新たな条例制定をするものであり、9月の議会において提案を予定している。
磯山風致地区の変更に伴い行う都市計画法第34条第11号に基づく区域指定のスケジュールについて
磯山風致地区の変更については、既に滋賀県都市計画審議会の議決を得ており、6月下旬に県の計画決定告示が行われる予定である。都市計画法第34条第11号に基づく区域指定については、風致地区の決定告示が行われ次第、告示を行う。
質問・意見および事務局回答(発言順)
米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)について
質問・意見なし
磯山風致地区の変更に伴い行う都市計画法第34条第11号に基づく区域指定のスケジュールについて
委員
県道が出来てから、長い間変更されなかったのに今変更する理由は何か。
事務局
平成20年度に都市計画法11号、12号の区域指定の際、風致地区の形状をしていない場所が指定されていたことから、一部に本来すべき箇所の区域指定ができなかった。このことから、その他の不整合となっている箇所と併せて変更手続きを進めた。
委員
風致地区として指定している地域が何箇所か分かれているが、トータルでどのくらいの区域を変更していこうとされているのか。
事務局
5箇所を合計して、0.6ヘクタールの面積を磯山風致地区から除外した。
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