第13回米原市都市計画審議会議事録(要旨)
更新日:2017年11月30日
日時
平成22年2月12日 金曜日 午後2時から午後3時30分まで
場所
米原市役所 米原庁舎 会議室2A
出席者
委員
井口会長、徳田委員、北村委員、堀川委員、北村委員、宮川委員、丸本委員、大橋委員、鹿取委員、畑委員、山本委員、水田委員
事務局
泉市長(あいさつ後退席)、藤本土木部長
- 上下水道課
山崎課長、丸本主任 - 建設課
田中課長 - 都市計画課
岩山課長、大橋補佐、宮川補佐、筒井主査、藤田主任
議事案件
議第1号
彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について(坂田駅周辺地区 地区計画)
議第2号
彦根長浜都市計画風致地区の変更(滋賀県決定)について
議第3号
都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について
議第4号
彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画下水道の変更(米原市決定)について
その他
- 都市計画定期見直しについて
配布資料
議案書、参考資料、次第、座席表、委員名簿
傍聴者
1人
議事録
次のとおり
議事案件内容(要旨)
議第1号 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について
米原市宇賀野、飯、箕浦において、面積約6.5ヘクタールの区域を、都市機能、産業機能の強化充実を進め、土地利用の高度化を図る目的で、地域住民主体の坂田駅周辺まちづくり委員会において、坂田駅周辺まちづくり計画として策定され、市の施策との整合が図られていることから、市条例および都市計画法に基づく縦覧を経て、坂田駅周辺地区地区計画の決定について議案として上程を行い、原案どおり同意する事で了承された。
議第2号 彦根長浜都市計画風致地区の変更(滋賀県決定)について
昭和48年に指定された彦根長浜都市計画区域風致地区の磯山風致地区であり、位置は米原市磯地域の磯山の一部となる面積57.0ヘクタールの区域において、道路整備や河川改修により地区界が不明瞭となっていることから、現況の地形に合わせた区域界に変更し56.4ヘクタールとすることについて議案として上程を行い、原案どおり同意する事で了承された。
議第3号 都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について
議案2号の磯山風致地区の区域見直しに伴い、風致地区から除外される区域の一部を、新たに都市計画法第34条第11号区域として指定することについて議案として上程を行い、原案どおり同意する事で了承された。
議第4号 彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画下水道の変更(米原市決定)について
米原市公共下水道、その他の施設の米原駅東雨水調整池について、施工性、維持管理性などの観点から、敷地面積600平方メートルはそのままで、敷地形状を変更して最適な配置計画にするため、県の事前協議および縦覧を経て議案として上程を行い、原案どおり同意する事で了承された。
質問・意見および事務局回答(発言順)
議第1号 彦根長浜都市計画地区計画の決定(米原市決定)について
委員
すでに開発されている部分はどこか。
事務局
参考資料で省かれている個所が、開発済みと個別開発の予定のある部分である。
委員
土地利用計画平面図には商業地域のとこにも幹線道路が走っているが、説明では坂田の駅前から真直ぐ200メートル、幅員15メートルという説明があったが。
事務局
個別開発の計画では開発道路も沢山あるが、この道路については、今後、開発計画の審査の中で調整をするものであり、坂田駅から直線に出てくる道路の部分に関しては、確定的な線として、決定するものである。
委員
今後、開発されてきたら、後で市が道路を施工するということか。
事務局
市が市道整備をするのではなく、民間が整備した後に米原市が帰属を受けて市道として管理する。
委員
建築制限条例の提案を6月にするということであるが、この間は上位法によって縛りをかけるという考え方か。
事務局
建築制限条例に関しては、建築物にかかる制限であり、開発の完了検査以降に建築確認申請が出ることから6月に提案をして施行すれば、開発許可手続き期間を考慮すると、施行日以降に建築確認申請が出てくるので、空白ができることはない。
委員
地区整備計画との整合を図ることとするということですが、建築物の高さは具体的に数値を決めておいた方が良いのではないか。
事務局
開発を誘導する中で、具体的に隣接する市街化区域の現状と併せて高さの調整をしていく。
委員
建ぺい率は、70%でも良いと思うがどうか。
事務局
県のガイドライン、あるいは国の指針に準じて調整区域内の運用基準策定を行っており、調整区域内では、ゆとりある土地利用を図る意味から60%よりも緩和をすることは出来ない。
委員
近くに学校施設があるので、特に商業施設については建築物の用途制限が厳しくなっているが、整合性は図れるのか。
事務局
地元まちづくり委員さんの方でも重々ご議論をいただいた結果、危険なもの、あるいは風営法にかかるような施設については、建築が出来ないように制限をかけた。
議第2号 彦根長浜都市計画風致地区の変更(滋賀県決定)について
委員
官官境界の決定で、こういう見直しをするということか。
事務局
境界の決定によるものではなく、自然景観を維持する地域として指定をしているエリアの中に、河川あるいは、県道の形態をしたものが含まれていることが、不適当なため県に申し出たいということである。
委員
矢倉川の所で0.19ヘクタールと書いてあるが、現地と合っているのか。
事務局
図面を基に机上測定をした数値であり、河川改修した時の用地買収面積や、土地台帳上の面積とは整合していない。
委員
県道は除外しているが、矢倉川側の堤防敷の道路は除外しなくて良いのか。
事務局
琵琶湖国定公園の第2種特別地域のエリアと整合させるため除外していない。
議第3号 都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について
委員
おおむね5年ぐらいで、定期的に見直していくということだったが、他に農用地で変更したい所もある。
事務局
今回は風致地区に関する不整合の修正をするものであり、基本的に随時見直しは考えていない。
議第4号 彦根長浜都市計画および山東伊吹都市計画下水道の変更(米原市決定)について
質問・意見なし
その他の内容(要旨)
都市計画定期見直しについて
都市計画定期見直しについては、概ね5年を目処に国土交通大臣の同意を得て、県が決定を行うものであるが、坂田駅東側一帯については、米原市都市計画マスタープラン等において、土地利用の高度化を図る区域としての位置づけから、既存の市街化区域と連たん性を保ちつつ、坂田駅東側の一部を市街化区域へ編入する要望をするものである。
都市計画区域の再編については、全域が非線引き区域である山東伊吹都市計画区域に隣接する彦根長浜都市計画区域の境界付近では、土地利用の状況に大きな違いが無いにもかかわらず、線引きにより土地利用の強い規制を受け、人口の減少や地域活力の低下を招いているため、非線引き区域の拡大を要望するものである。
今後、県の素案が示されました段階で、詳細に説明をし、協議する。
質問・意見および事務局回答(発言順)
委員
都市計画区域の再編により、米原の工業団地などの市街化区域が減ることから、この分を、発展性のある所に市街化区域として取り込むことを県に要望してほしい。
事務局
県の方針として、先ず定期見直しの事務的手続きを終え、次に計画区域再編の事務に入るということから、再編により市街化区域を除外するから定期見直しで市街化を増やしてほしいということは、定期見直しの理由にならない。
委員
今後、米原市の発展を考えると、非線引きの区域を増やすよう、もっと西の方でも良いと思う。別の機会に議論したい。
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