第28回米原市都市計画審議会議事録(要旨)

更新日:2018年03月23日

日時

平成30年1月30日火曜日 午後1時55分から午後4時10分まで

場所

米原市役所 近江庁舎2階 会議室2EF

出席者

委員

1号委員

井口貢委員、田邉和男委員、島田廣巳委員

2号委員

中川松雄委員、中川雅史委員、後藤英樹委員

4号委員

伊藤信義委員、高田清幸委員、阿藤久美子委員、冨永国男委員、吉川誠委員

事務局

平尾市長、山崎土木部長
土木部都市計画課:林課長、田辺課長補佐、澤田課長補佐、村口主幹、田中主査

議事案件

議第1号 米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について
議第2号 彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の決定(米原市決定)について
議第3号 彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の決定(米原市決定)について
議第4号 都市計画法第34条第11号に基づく区域の変更について
議第5号 彦根長浜都市計画顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区地区計画の変更(米原市決定)について
議第6号 彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更(米原市決定)について
議第7号 彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定(米原市決定)について
議第8号 米原東北部都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)の変更(米原市決定)について

配布資料

議案書(添付ファイル参照)、次第、座席表、参考条文、参考資料

傍聴者

なし

議事案件内容(要旨)

議第1号 米原市都市計画審議会会長の選出および職務を代理する委員の指名について

委員の改選により会長が不在になったため、米原市都市計画審議会条例第5条第1項に基づき、学識経験のある第1号委員から選出したい。

選出方法は事務局に一任され、引き続き井口委員を会長に推薦する提案が了承された。
職務を代理する委員には、会長の指名により吉田委員が選出された。

議第2号 彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の決定(米原市決定)について

新たに地区計画の案を定めたので、都市計画を決定したい。本地区計画では、無秩序な開発を防止し、周辺の田園風景や自然環境と調和した良質な低層住宅地を供給することにより、既存集落のコミュニティの維持増進に寄与することを目標および土地利用の方針とする。
建築物の用途の制限は、運用基準に基づく「既存集落型」の基準の範囲内とし、建築できる建築物を住宅、兼用住宅、小規模店舗とし、長屋は除く。その他、容積率は100%以下、建蔽率は60%以下、敷地面積は200平方メートル以上、建築物の壁面の位置は境界線までの距離1メートル以上、最高の高さは10メートル以下とし、建築物の各部分の高さ(北側斜線)も制限する。
なお、既存建築物の緩和規定を設ける。都市計画法第17条第1項に基づく縦覧を行ったが、意見書の提出はなかった。本日、承認を得られたら県知事協議を行い、3月上旬には決定の告示を行いたい。

質問・意見および事務局回答

委員
審議会の位置付けは調査審議することと思うが、賛否を採るということか。

会長
そのとおり。

委員
否決をされた場合はどうなるのか。廃案になると考えてよいか。

事務局
都市計画法の規定で審議会の議決を得ないと都市計画を決定できないことになる。

委員
否決された場合は廃案になるほど重要な会議だと理解すればいいか。

事務局
法律上、そういう理解になる。

委員
参考資料1の地区計画案の申出についてには2つの型があるが、審議会はどこに位置付けられるのか。

事務局
地区計画には、地域住民主導による「地域まちづくり型」と、開発事業者が申出する「企業開発型」の2種類があるが、今回は、「企業開発型」として、開発事業者からの申出に基づき、市が地区計画の原案を作成した。審議会の位置付けとしては、この原案について昨年11月の都市計画審議会で意見を伺い、法定手続として案を縦覧した後、本日、最終案を審議会でお諮りしているものとなる。

委員
1点目に、目標および理由書に「高溝地区の人口減少と高齢化が進行」という表現があるが、高溝の人口は10年前から1割以上増えているので、実態を把握して、正確で適切な表現にした方が良いかと思う。
2点目に、総括図と計画図にある都市計画道路は、既に地権者説明が終わって、まもなく用地買収されようとしているが、実際は計画図よりも西に50メートル程ずれている。現況と違う図面で審議しても的外れになるし、市民も疑問に思うのではないか。当時の計画図のままなのかもしれないが、現況を確認して資料作成いただきたい。

事務局
まず1点目の表現は、開発事業者の申出書の文言を応用していたが、現況を確認し、表現の修正が必要となる場合は計画書を修正するなど対応させていただく。
2点目の計画図は、あくまで都市計画の現況を記載することになっており、現状、都市計画が変更されていないため変わっていないが、来年度から計画変更に向けた検討を始める予定である。

委員
3点目は、計画区域内にある既存の3戸の住宅には直接どういう影響が出るのか、何かが変わるのかなど説明されたのか教えていただきたい。

事務局
地区計画では区域内に制限を定めることになるので、当然、当該地にも制限が適用されるが、既存建築物は建築時に適法に建てられた建築物であって、その後の法令改正や都市計画の変更等によってできた新たな規制により不適格になった建築物は、条例で既存不適格建築物としての緩和規定を設ける。また、将来的に増改築等が行われる際においても既存不適格建築物は、引き続き地区計画の制限は適用されない。ただし、現在の既存建築物を除却され、一旦更地になった場合は地区計画の制限が適用されるが、既存建築物が現存する時点においては、増改築等の行為に支障がない扱いになる。

委員
固定資産税は増額になるのか。既存の3戸には影響はないか。

事務局
都市計画や地区計画の制限によって、固定資産税の評価は変わらないと思う。

委員
もう1点、前回の議事録によると、自治会の承認として、開発事業者から自治会長印が押された承諾書が提出されているようだが、自治会総会では自治会員に知らされていない。おそらく自治会長の個人判断と思われるが、議事録を見ると、全自治会員が承諾したことと捉えられるので参考に申し添えておく。

委員
建築物等の制限として、容積率、建蔽率、敷地面積等の制限があるが、策定基準にある建築物の形態、意匠の制限がない。確か米原市全体が景観計画区域に入っていると思うので、今後の都市計画を考えた場合、形態等を制限に加えるべきではないか。

事務局
策定基準別表1では、必ず定めなければならないものと必要に応じて定められるものの区分が分かれており、形態、意匠の制限は必要に応じて定める扱いとしている。貴重な意見として頂戴するが、今回の地区計画は開発事業者からの申出であることから、事業者と協議の中で最終的に形態、垣柵等の制限は定めないものとした。

委員
先ほど地元自治会の合意が十分ではなかったという話があったが、開発業者が計画する場合に地元自治会に対しての説明会や同意を得る書式はないのか。自治会長だけが了解すれば申出できるのか。

事務局
地区計画は当然、地元の同意が必要になるので、自治会長の同意の書面と、その際の説明資料や説明状況などについて提出を求める書式はあり、その中で地権者等に対する説明、経過なども報告を受けている。

委員
それは自治会員や審議会委員であれば閲覧できるのか。

事務局
都市計画審議会委員としてどうかという以前に、公文書として公開できない情報を除いて、一定の手続の下、原則公開する文書として扱うことになる。

委員
日本の居住環境は決してよいとは言えないと思うが、建築敷地面積の最低限度は米原市として決められているのか、他の自治体もこの基準なのか。何によるものか。

事務局
類型ごとに県や国の運用指針を参酌して定めた市の運用基準により限度を定めている。最低敷地面積200平方メートルは住宅地としてゆとりのある面積だと認識している。

会長
委員からの指摘に対し必要に応じて文言の修正等は前提となるかと思うが、原案に同意いただける委員は挙手いただきたい。

このことについて採決され、一部修正を前提に、全員挙手により原案に同意するとして承認された。

議第3号 彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の決定(米原市決定)について

新たに地区計画の案を定めたので都市計画を決定したい。本地区計画では、若者世帯の移住・定住の受け皿となる住宅地の形成や利便施設等を計画的に誘導することにより、無秩序な開発を防止し、良質な住宅地を供給することを目標および土地利用の方針とする。
建築物の用途の制限は、運用基準に基づく「沿道型」の基準の範囲内とし、建築できる建築物を、住宅、兼用住宅、共同住宅、小規模店舗に定め、共同住宅も建築できるものとする。その他、容積率は200%以下、建蔽率は60%以下、敷地面積は200平方メートル以上、建築物の壁面の位置は境界線までの距離1メートル以上、最高の高さは12メートル以下とし、建築物の各部分の高さ(北側斜線)についても制限する。なお、既存建築物の緩和規定を設ける。
本地区は、開発事業者からの申出に当たり、利害関係人全員の同意を得られていないため、昨年、都市計画法第16条第2項に基づく原案の縦覧を行ったが、意見書の提出はなく、その後、滋賀県知事に対する事前協議を了し、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧を行ったが、意見書の提出はなかった。本日、承認を得られたら県知事協議を行い、3月上旬には決定の告示を行いたい。

質問・意見および事務局回答

委員
建物の形態と意匠に関連して、琵琶湖周辺は琵琶湖景観形成特別地区だったと思うが、本区域は特別地区には入ってないか。

事務局
入ってない。

委員
湖岸からかなり膨らんだエリアになっていたかと思うが、かなり近い距離ではないか。

事務局
今、正確にはお答えできないが、入っていないと思う。

委員
特別地区にかなり近いので、市としてもう少し景観に対する指導があってもいいのではないかと思う。

委員
新たな開発地区となるが、自治会はどうなるのか。小学校の登校班や子ども会など、例えば、米原ステーションタウンでは微妙な話も聞いたりするが。

事務局
原則、計画の段階で事業者に開発区域が含まれる自治会との協議を求めている。その際、自治会に受入の意思があれば、既存自治会に編入することになるが、そうでない場合は、自治会設立には市で定めている戸数の要件があるので、今回の中多良西地区については、15区画の戸数を予定されている開発事業A地区は自治会の設立規模としては不十分になるため、自治会に準ずる独立した組織を開発事業者主導で設立される予定となっている。一方のB地区は更に少ない9区画となり、自治会に準ずる組織規模にも満たないが、既存自治会が受入に一定の理解をされたようなので、今後、具体的な協議が進められると思う。いずれにしても新たな住宅地なので、小中学校の通学等も含めて、事業者には本審議会の意見を申し伝えたいと思う。

委員
1点目に理由書の「幹線道路と承水溝に囲まれていることからスプロール化のおそれはない」の意味を、2点目に目標に「若者の世帯の移住定住の受け皿」とあるが、実際に20代30代の若者世帯にしか販売しない制限をするのか、3点目に承水溝に囲まれており地盤が軟弱だと思われるが、何かしらの規制をするのかお聞きしたい。

事務局
まず1点目は、一定のまとまった区域に市街地が集約されることが都市経営上も有益であるため、市街化区域と市街化調整区域の線引きにより市街地が形成されているが、一方で無秩序に市街地が拡散されることをスプロール化と言い、問題とされている。この地区については、県道と承水溝に囲まれた一つの街区として成り立っているため、今回の区域に地区計画を定め開発されることを契機に、道路や排水施設を越えて無秩序な市街化が進むとは考えられないという意味で表現している。
2点目の販売条件については、販売に条件を課すことはできないので、市場に委ねられるが、目標として若者世帯の移住定住により人口維持を期待するという意味になる。
3点目の地盤対策については、承水溝沿いの道路が昔の琵琶湖との境であって、元々の琵琶湖の中ではないので御理解いただきたい。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

議第4号 都市計画法第34条第11号に基づく区域の変更について

都市計画法第34条は市街化調整区域における開発行為の許可基準を定めたもので、第11号は指定区域内において自己居住用一戸建住宅の立地を許容するものであるが、今回は、新たに地区計画を定めようとする区域と昨年定めた顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区の4地区が指定区域と重複し、それぞれの建築物の用途制限が異なるため、当該指定区域から除外したい。なお、除外後は地区計画の制限を適用することとなる。変更の承認を得られれば、地区計画の決定告示と同日付けで、当該指定区域の変更告示を行いたい。

質問・意見および事務局回答

委員
位置図の枠には田んぼや住宅もあるが、具体的にはその土地ごとに指定を受けるのか。

事務局
詳細図にあるように、土地の筆ごとに区域指定しており、地区計画を定めることで異なる制限が重複するので、指定区域から除外をするというもの。なお、高溝六味古地区の前面道路は地区計画区域外だが、区域に含めておく必要性がなくなるので、合わせて前面道路までの部分も除外することになる。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

議第5号 彦根長浜都市計画顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区地区計画の変更(米原市決定)について

決定済の顔戸西川地区および顔戸琵琶田地区地区計画について、内容の一部を変更する必要が生じたので、都市計画を変更したい。地区整備計画の建築物の壁面の位置の制限について、関係機関からの指導により、より的確に表した文言に改め、高溝六味古地区および中多良西地区と表現を統一するものであり、制限の内容自体に変更はない。

質問・意見および事務局回答

委員
前回、通学等の関係で顔戸琵琶田地区がどの自治会に属するかの議論があったが、どうなったか。

事務局
当初から地域住民主導型として顔戸区のまちづくり委員会により顔戸区に属する区域として地区計画が定められたので、基本的には地区内全てが坂田小学校区と聞いている。

委員
先ほども発言したが、南北に走る都市計画道路の位置が現行では変わっている。この図は訂正しないのか。

事務局
先ほどの回答を補足するが、実際に道路事業として整備予定のラインは、仰せのとおり土地の状況や事業化への調査を踏まえて、計画ラインとは異なる位置で予定されているが、あくまで都市計画として決定されている道路、都市計画道路の位置は現在においてもこの地図上の位置となる。今後は都市計画道路を見直す予定もしているが、都市計画道路としての位置は、同様に都市計画を変更しなければ変わらない。

委員
まもなく実現化するのに良いのか疑問だが、意見とする。

会長
意見、検討事項としておきたい。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

議第6号 彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更(米原市決定)について

本地区計画は、平成22年に当初決定し、平成27年に区域拡大の変更決定をしているが、今回の変更は、建築基準法が改正されることに伴い、地区整備計画における建築物等の用途制限に示す法別表第2に条項ずれが生じるため、本計画書を変更したい。なお、都市計画法第17条に規定する縦覧を行ったが、意見の提出はなかった。

質問・意見および事務局回答

意見なし。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

議第7号 彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画火葬場の決定(米原市決定)について

長浜市下山田で運営している火葬場の「こもれび苑」は、施設の老朽化と火葬需要の増加により、施設の更新が必要となった。湖北広域行政事務センターでは施設整備に関する基本方針に基づき、ごみ処理場等と集約して整備することが望ましいとされ、建設候補地を自治会等へ公募し、選定委員会により長浜市木尾町に選定された。
火葬場の位置は国道365号から東に1キロメートル程の山沿いで、現況は田、西側は県道に接している。なお、北側は、今後順次、ごみ焼却場やし尿処理場が整備されていく。
面積は約18,500平方メートルで、区域内は火葬場の建築物、駐車場、構内道路、緑地と、今後、北側に計画されるごみ焼却場などとの間に、火葬場来場者への配慮から1,700平方メートルの築山の緩衝帯を設ける。また、火葬炉は予備炉1基を含め9基となる。なお、都市計画法第17条に規定する縦覧を行ったが、意見の提出はなかった。

質問・意見および事務局回答

委員
余呉、西浅井、木之本の火葬場とこもれび苑の4つを1つにして、更にごみ焼却場等の用途の異なる4施設が1か所に集約されるのは、全国でも例のないケースである。建設計画イメージでは、この異なる4施設が隣接して一敷地に建てられるということだが、火葬場は赤線で囲まれた部分と考えてよいのか。例えばレイアウトが変わる可能性はないのか。
また、PFI事業による事業者設計により配置計画が変更になることがあるというのは、駐車場の位置などが変わると理解したらよいか。
さらに、傍にごみ焼却場があることの配慮から築山の緩衝帯を配置するとのことだが、どの程度の高さの築山なのか、この計画通りに行くものなのか。

事務局
都市計画は区域を定めて、その区域内での建物用途を限定するものであるため、火葬場はこの区域内となる。また、仰せのとおりPFI事業のため、必ずしも駐車場等の配置がこのイメージどおりになるとは限らない。今回はあくまで決定する区域内で火葬場という都市施設を計画するという決定をいただきたいということになる。
また、築山は5メートルの高さの予定で、15メートルの建築物は見えることにはなるが、完全分離して、配慮したという点で選定委員会でも理解いただいた。

委員
彦根長浜都市計画の決定ということだが、現在のこもれび苑も彦根長浜都市計画として決定されているのか。彦根から利用される人、今後される人もあるのか。

事務局
都市計画決定は都市計画区域ごとに行うもので、米原市、長浜市のほか、彦根市もその区域に入っているが、今回の施設は米原市と長浜市で共同運営している湖北広域行政事務センターが2市で使う施設を整備するために決定するもので、彦根市は関係ないが、今回は米原市における彦根長浜都市計画および米原東北部都市計画に火葬場の都市計画を定めようとするものとしている。
実際に彦根市の方がこもれび苑を利用されている場合もあるし、今後も可能性はある。ただし、彦根市にも別の火葬場があるので、基本的にはそちらを利用されている。

委員
現状も指定管理者が運営しているが、PFI事業BTO方式で業者に委託したとき、果たしてサービス向上は図れるものなのか懸念がある。また、当該方式でどの程度コスト削減が図れるか試算しているのか。

事務局
管理運営も含め1.9%のコスト削減が見込まれているが、入札請負率も踏まえると、さらに縮減できる見込みになっている。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

議第8号 米原東北部都市計画ごみ処理場(一般廃棄物処理施設)の変更(米原市決定)について

平成17年に都市計画を決定し、平成19年に供用開始した本施設は、処理機器の劣化等により大規模な修繕が必要になり、維持管理コストが増大することなどから、コンポストセンター運営委員会や市議会等の審議を踏まえ、ごみ処理場としての機能の廃止が決定された。本施設はごみ処理場として都市計画決定した施設であるため、ほかの用途で使用するためには、都市計画施設としての廃止を行う必要があるため、都市計画を変更したい。なお、施設整備に国庫補助金を充当しているため、建築物は取り壊わさずに「除雪車の格納庫」、「木材の集積所」、「防災備蓄庫」として活用することで補助元の農政局と協議が整っている。なお、都市計画法第17条の縦覧では意見の提出はなかった。

質問・意見および事務局回答

委員
市議会の一般質問では赤字ということも聞いており、今後は更に5,000万円以上の大規模な修繕が必要になってくることに事業計画の甘さが指摘されている。コンポストセンターの堆肥は重宝していて個人的には継続してほしいが、財政面から見れば1,000万円以上の赤字となると考えざるを得ないと思う。補助金の関係もあると思うが、説明の用途での利用はもったいないと思う。農政局の理解が得られるかわからないが、例えば、獣害に対してのジビエ肉加工などの地域産業はどうか。検討をお願いしておきたい。

会長
意見として、検討をお願いしたい。

委員
縦覧は各庁舎に掲示してあるだけか。

事務局
各庁舎に縦覧図書を据え置いて、広報、伊吹山テレビ、インターネット上の公式ウェブサイトで縦覧できることをお知らせしている。

委員
これは要望だが、関係自治会には公民館の掲示場にでも貼り出せば、もう少し広く知ってもらえるのではないか。

事務局
関係自治会に対しては、事前にその過程で説明がなされている。今回は都市計画の案としての縦覧になるが、意見として承っておく。

委員
縦覧はお知らせがあって庁舎に行って縦覧する形だが、インターネット上でPDFや画像で縦覧することは更新料など予算的に難しいのか。広報など、世代によって見る媒体も違うので、インターネットを上手く活用されると意見も集まっていいかと思う。

委員
情報公開としてインターネット上で要旨を掲載されているが、資料は添付していないので、要旨だけを見てもよくわからない。本案件の前回の議事録要旨を見たが、どういう趣旨でつくられたかはわからなかったので、議事録と合わせて審議資料についても、インターネット上で公開されるようお願いしたい。


事務局
委員発言の縦覧図書をインターネット上に掲載すること自体は難しくないが、まだあくまで案という未確定の情報を不特定多数に公開できるかが課題となっている。現状はコピー不可の見るだけの対応として、県内市町でも同様の対応とされている。意見を受けて全国的な事例や法令上の制限、解釈等を確認させていただきたい。
議事録要旨の公開時の審議資料についても、同様の見解から案という状態で公開できるか検討し、できる限り公開ができるようにしたい。

このことについて、全員挙手により原案に同意するとして、承認された。

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本庁舎 まち整備部 都市計画課

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