都市計画の案が縦覧できます

更新日:2025年05月02日

次の案件について、都市計画の変更・決定を行う予定をしています。
変更・決定に当たって、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧に供します。
なお、都市計画の案について意見のある方は、意見書を提出することができます。

都市計画の案(米原市決定)

  • 彦根長浜都市計画用途地域の変更(坂田駅前地区・入江丸葭地区)
  • 彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の変更
  • 彦根長浜都市計画入江丸葭地区地区計画の変更
  • 彦根長浜都市計画甲田・梅ケ原地区地区計画の決定

都市計画の案(滋賀県決定)

  • 彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案
  • 彦根長浜都市計画「区域区分」の変更案
  • 米原東北部都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更
    (注)滋賀県決定に対する縦覧および意見書の提出等については、滋賀県ホームページをご覧ください。

縦覧期間・場所

縦覧期間
令和7年5月16日(金曜日)から令和7年5月30日(金曜日)までの土曜日、日曜日および祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所

  • 市役所本庁舎3階 都市計画課
  • 市役所山東支所1階 地域振興課
  • 市公式ウェブサイト

都市計画の案(縦覧期間から縦覧いただけます)

意見書の提出

意見書の提出期間
令和7年5月30日(金曜日)まで
意見書の提出ができる人

  • 米原市民
  • 利害関係者
    区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは貸借権または登記した先取得権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

意見書の提出方法
提出期間までに米原市まち整備部都市計画課(〒521‐8501米原市米原1016番地)宛てに意見書を郵送(必着)または縦覧場所まで持参により提出してください。
(注)意見書様式は縦覧期間から掲載します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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