都市計画の案が縦覧できます
更新日:2025年11月21日
次の案件について、都市計画の変更・決定を行う予定をしています。
変更・決定に当たって、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧に供します。
なお、都市計画の案について意見のある方は、意見書を提出することができます。
都市計画の案(米原市決定)
- 彦根長浜都市計画梅ヶ原南地区地区計画の決定
- 米原東北部都市計画特定用途制限地域の変更
縦覧期間・場所
縦覧期間
令和7年11月21日(金曜日)から令和7年12月5日(金曜日)までの土曜日、日曜日および祝日を除く、午前9時から午後4時45分まで
縦覧場所
- 市役所本庁舎3階 都市計画課
- 市役所山東支所1階 地域振興課
- 市公式ウェブサイト
都市計画の案
彦根長浜都市計画梅ヶ原南地区地区計画の決定
米原東北部都市計画特定用途制限地域の変更
意見書の提出
意見書の提出期間
令和7年12月5日(金曜日)まで
意見書の提出ができる人
- 米原市民
- 利害関係者
区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは貸借権または登記した先取得権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
意見書の提出方法
提出期間までに米原市まち整備部都市計画課(〒521‐8501米原市米原1016番地)宛てに意見書を郵送(必着)または縦覧場所まで持参により提出してください。
意見書の表書き(彦根長浜都市計画梅ヶ原南地区計画の決定) (Wordファイル: 17.7KB)
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