特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書

更新日:2024年02月13日

米原市は、創業を目指す人への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受けました。
この計画に基づいて、米原市と創業支援等事業者(米原市商工会)が連携実施する「創業支援等事業」による支援を受けた人は、米原市が発行する証明書によって、会社設立時の登録免許税軽減などの国の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業

「特定創業支援等事業」とは、米原市または創業支援等事業者(米原市商工会)が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(市が発行する証明書が必要)

会社設立時の登録免許税の軽減措置

株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円に減免されます)
合名会社または合資会社は、1件につき6万円が3万円に減免

創業関連保証の特例

事業開始2か月前から対象となる創業関連保証(無担保、第三者保証人なし)を、事業開始6か月前から利用できます。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

米原市の特定創業支援等事業

証明書の交付対象者

特定創業支援等事業の受講を修了した人で、次のいずれかに当てはまる人

  1. 創業を行おうとする人(現在、事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の人(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

証明書の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要な人は、申請書に必要事項を記入して、市に提出してください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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