セーフティネット保証2号(ダイハツ工業株式会社関連)

更新日:2024年01月26日

概要

ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号を発動しています。

対象中小企業者

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っている中小企業者が措置の対象となります。

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20パーセント以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10パーセント以上であり、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10パーセント以上であること

(備考)
当初1か月間の売上高等の把握については、中小企業者等の状況に応じて柔軟に対応できます。
制限を受けた後2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能です。
認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要です。

指定事業者、指定期間の確認

内容

対象資金:経営安定資金
保証割合:100パーセント保証
保証限度額:無担保8千万円、普通2億円(別枠)
保証人:法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない

提出書類(イ、ロの基準に該当する場合)

  1. 認定申請書(イ、ロのいずれか) (2部)
  2. 指定事業者との取引割合が確認できる書類
    (注)売上台帳の写し、請求書の写しなど
  3. 売上高比較表
  4. 売上高比較表に記載された金額の詳細が確認できる書類
  5. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  6. 許認可の写し
    (注)許認可業種のみ

様式

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に、金融機関や信用保証協会の審査がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申請は、金融機関が代理で申請するようお願いします。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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