ふるさと納税ワンストップ特例制度

更新日:2021年04月01日

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

平成27年4月1日に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。

制度の利用要件

この制度を利用できるのは、以下の2つの要件に該当する人のみとなります。

  1. 給与所得のみの人などで、確定申告を行う必要がない人
  2. 1年間に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の人

ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要については、ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

ご注意ください

給与所得のみの人でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する人は対象外となります。

ワンストップ制度の申請手続きについて

ふるさと納税ワンストップ制度申請書

マイナンバー制度導入に伴い、申請のためには、マイナンバーおよび本人を確認できる書類の写しを同封する必要があります。

記入方法および同封書類については、ふるさとチョイス ワンストップ特例制度関連ページをご覧ください。

ワンストップ申請の問合せ先・送付先

〒670-0913

兵庫県姫路市西駅前町73番地

姫路ターミナルスクエア401号室

米原市ふるさとサポートセンター宛(米原市業務委託先)

電話:0120-315-557

メール:[email protected]

オンライン申請の場合

ふるまどの案内

(1)申請書のダウンロードを希望される方は旧ふるまどへ誘導

(注)添付ファイルの赤い方のバナーをお使いください。

リンク先はhttps://furusato-madoguchi.jp/service/maibara/

 

(2)オンライン申請を希望される方は新ふるまどへ誘導

(注)添付ファイルの青い方のバナーをお使いください。

リンク先はhttps://furumado.jp/

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。

また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。
この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ制度変更申請書

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、米原市から受付完了のメールをお送りします。

米原ガンバレ!ふるさと応援寄付金

米原市のふるさと応援寄付金(ふるさと納税)の概要は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

メールフォームによるお問合せ