米原市移住支援金
更新日:2024年04月01日
本市への移住および定住の促進ならびに中小企業等における人材不足の解消を目的として、国および県と連携し、予算の範囲内において対象者に対し移住支援金を交付するものです。
支援対象者
次の(1)から(8)のいずれにも該当する者
(1)次のアおよびイのいずれにも該当するもの
ア:移住をした日の前10年間において、次に該当する期間の合計が5年以上である者
(ア)東京都区部内に住所を有していた期間
(イ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する事業所において業務に従事するため通勤していた期間
(ウ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京都区部内に所在する大学等へ通学していた者が、東京都区部内に所在する事業所へ就職した場合にあっては、当該通学していた期間
イ:移住をした日の前1年がア(ア)または(イ)である者
(2)次のアからオまでの要件のいずれかに該当する者
ア:一般就業要件該当者
移住して従事する就業が次の(ア)から(カ)までに掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)就業先が、滋賀県が運営する企業情報サイトおよび他の都道府県が運営するこれに準じる企業情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載されている法人であること。ただし、当該就業先の法人の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後である場合に限る。
(イ)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ)就業先が、移住をする者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)就業先の法人に、移住支援金の交付申請日から継続して5年以上就業する意思を有する就業であること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
イ:専門人材就業要件該当者
移住して従事する就業が次の(ア)および(イ)に掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。ただし、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。
(イ)ア(イ)から(カ)までに掲げる就業に関する要件のいずれにも該当する就業であること。
ウ:テレワーク就業要件該当者
移住して従事する就業が次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれにも該当する就業である者
(ア)自己の意思による移住(就業先からの命令がある場合を除く。)であること。
(イ)本市の区域内を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと。
(ウ)地方創生テレワーク交付金制度要綱に基づく地方創生テレワーク交付金が、就業先から支援対象者に提供されていないこと。
エ:関係人口要件該当者
市内の自治会、まちづくり団体等が実施する移住促進、交流イベント等への参加実績を有する者のうち、市長が認めるもの
オ:起業要件該当者
起業に伴い移住する者のうち、移住支援金の交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金の交付決定を受けている者
(3)移住支援金の交付申請日が、移住をした日から1年以内であること。
(4)移住支援金の交付申請日から継続して5年以上本市に居住する意思を有していること。
(5)日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している外国人であること。
(6)米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(7)過去にこの要綱に基づく移住支援金の交付を受けたことがないこと。
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が支援対象者として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の額
(1)支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 1,000,000円
(2)前号に掲げる場合以外の場合 600,000円
交付申請
移住支援金の交付を受けようとする方は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、シティセールス課に提出してください。
申請受付期間は、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までです。
(1)就業証明書(様式第2号。関係人口要件該当者、起業要件該当者を場合を除く。)
(2)支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の除票の写し等(移住をした日の前5年間の住所が証明できるものに限る。)
(3)移住支援金の振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるもの
(4)移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合に限る。)
(5)卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合に限る。)
(6)滋賀県起業支援金の交付決定通知書の写し(起業要件該当者に限る。)
(7)誓約書(様式第3号)
(8)同意書(様式第4号)
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
移住支援金の取消し等
次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の返還が必要となります。
ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合
交付した移住支援金の全額
(2)移住支援金の申請日から起算して3年を経過する前に本市外に転出した場合
交付した移住支援金の全額
(3)移住支援金の申請日から起算して1年以内に就業先の法人を退職した場合
交付した移住支援金の全額
(4)移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に本市外に転出した場合
交付した移住支援金の2分の1
(5)前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じた場合
交付した移住支援金の全額または一部
その他
異動の届出
移住支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から5年間においてその住所または就業先について異動があった場合は、移住支援金異動届出書(様式第8号)を市に提出してください。
申請書類
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