米原市空家バンク登録奨励金

更新日:2024年05月09日

市内の空家の利活用を促進するため、空家バンクに登録いただいた方に奨励金を交付します。

奨励金の概要

奨励金の概要
交付要件等 パターン1 パターン2
実施期間 令和6年度から令和8年度まで 令和6年度から令和8年度まで
対象者 次に掲げる要件の全てを満たすもの
  1. 申請に係る空家について、奨励金の交付の日から引き続き2年以上空家バンクに登録する意思があり、空家バンク事業に積極的に協力する意思があること。
  2. 登録物件について、過去に奨励金または米原市空家家財処分等補助金交付要綱(令和元年米原市告示第196号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  3. 市税等の滞納がないこと。
  4. 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
次に掲げる要件の全てを満たすもの
  1. 申請に係る空家について、奨励金の交付の日から引き続き2年以上空家バンクに登録する意思があり、空家バンク事業に積極的に協力する意思があること。
  2. 登録物件について、過去に奨励金または米原市空家家財処分等補助金交付要綱(令和元年米原市告示第196号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  3. 市税等の滞納がないこと。
  4. 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
申請時期 令和6年度以降に空家バンクに登録し、登録日から6か月以内に申請した場合 1.令和6年度以降に空家バンクに登録し、登録日後6か月を経過する日以後に申請する場合
2.令和5年度以前に空家バンクに登録した場合
奨励金の
金額等
5万円を交付します。(条件なし) 以下の取組を行った日から6か月以内に申請する場合に限り、5万円を交付します。
  1. 家財道具等の処分および清掃
  2. 相続登記

申請方法

以下の申請書をダウンロードの上、市役所シティセールス課にご提出ください。
(注)申請時点で空家バンクに登録されていることが条件(空家バンクが発行する登録物件証明書が必要)となります。空家バンクに登録されていない場合は、あらかじめ市の空家バンク(まいばら空き家対策研究会(電話:0749-56-1034)に連絡の上、登録手続を完了してください。)

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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