空家等管理活用支援法人について

更新日:2024年06月10日

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定制度が新たに始まりました。
この制度は、市から指定を受けた専門知識を有する法人が法第24条各号に掲げる業務を実施することにより、市の空家対策に関する取組を補完し、空家の適正管理・利活用を更に推進することを目的とするものです。
本市における支援法人の指定に関する事務手続については、以下の要綱をご確認ください。

空家等管理活用支援法人の申請について

本市では、必要に応じて民間企業等と連携し、法第24条各号に列挙されている業務を既に実施しています。
支援法人の申請を検討されている方は、事前に市担当課までご相談ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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