空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

更新日:2023年12月13日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。

なお、本市の方針については、決定次第、公式ウェブサイト等で公表します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

メールフォームによるお問合せ