米原市空家地域活性化活用補助金

更新日:2026年04月22日

空家等の利活用を促進し地域活性化を図るため、空家等を地域活性化施設に改修する工事に要した費用の一部を補助します。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
(注)予算が無くなり次第終了となります。
(注)このウェブページは概要を記載しています。申請に当たっては、必ず「米原市空家地域活性化活用補助金交付要綱」を確認し、内容について了承の上、行ってください。

補助金の概要

補助対象事業

改修工事を施工する空家等の所有者または賃借者(予定を含む)
(注)個人、法人、団体等を問わず、どなたでも申請可能です。

対象物件

市内に存する住宅のうち、現に使用されていないもの

補助対象事業

市内事業者による100万円以上の空家などの地域活性化施設への改修工事
【地域活性化施設とは】

  1. 観光交流施設
  2. 高齢者、子ども等の居場所づくりに資する施設
  3. 多世代交流施設
  4. テレワークスペース、シェアオフィス等の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する施設
  5. 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類の中分類のうち、次に掲げる事業の用に供する施設
    (1)各種商品小売業
    (2)織物・衣類・身の回り品小売業
    (3)飲食料品小売業
    (4)機械器具小売業
    (5)その他の小売業
    (6)宿泊業
    (7)飲食店
    (8)洗濯・理容・美容・浴場業
  6. 1から5までに掲げるもののほか、市長が認める地域活性化に資する施設

補助条件

  • 補助金の交付を受けた年度内に交付決定を受けた用途で空家等の使用を開始し、当該用途で10年以上継続的に活用すること。
  • 空家等が存する自治会等に事前に説明を行い、理解を得ていること。
  • 交付決定を受ける年度の2月末日までに工事費用の支払まで完了する改修工事であること。
  • 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
  • 昭和56年5月31日以前に着工された空家を改修する場合は、改修工事の完了時において、現行の耐震基準に適合していること。

補助金額

上限100万円(補助率3分の2)
(注)備品購入費、備品の取付工事、外構工事、他の補助制度の対象となった経費などは補助対象外です。

申請方法

以下の申請書をダウンロードの上、市役所シティセールス課(本庁舎3階)に提出してください。
(注)補助対象事業開始までに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 経済環境部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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