管理がなされていない空家によって生じる問題への対応について

更新日:2022年04月15日

適正な管理が行われていない空家による問題は、もはや全国的に深刻な課題となっています。
米原市では、「空家にしない、させない、ほっとかない」というスローガンを掲げ、空家の適正管理を促すほか、「放置すれば負の遺産、活用すれば地域の宝」として利活用の促進といった、さまざまな空家対策を実施していますが、当然のことながら空家等の所有者や管理責任者等(以下「所有者等」という。)は、近隣の生活環境に悪影響を与えないよう、適切に管理する責任があります。
地域の生活を支える上で、最も望ましいのは、空家の所有者等の連絡先を近隣の方々が知っていることで、日ごろから良好な近所関係を保ち、隣家が空家となってしまった場合も所有者等、相続人の連絡先を交換しておけば、問題発生時に軽微な段階で対応をお願いすることが可能となります。また、これが難しい場合は空家の郵便受けなどに不在中の連絡先を記入していただくという対応も有効な手法です。
米原市では、これまで市民から寄せられた相談や苦情案件等について、空家の所有者等へ適正管理の指導を行っています。しかしながら、この通知は、法的に強制力があるものではなく、あくまでも所有者等への自主的な対応を促すものです。法的な強制力をもって対応させたい場合は、民事調停や民事裁判等の制度を利用していただく必要があります。

市に相談や苦情のあった代表的な内容とその対応ついて御紹介します。

Q.空家の敷地内の樹木や雑草が自分の土地に越境している

A.このような場合、民法では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」と規定されていることから、市では空家の所有者等に対し、切除を促す通知を送付しています。市が直接、木の選定や除草、清掃などを行うことはできませんので御理解ください。

Q.空家の瓦や壁材等の落下の危険があり、自宅への被害が心配である

A.空家が要因で、現に自宅への被害があったり、危険な状態にあるなど、緊急に対応が必要な場合は弁護士に御相談ください。被害を受けた場合は民法に基づき「妨害排除請求」、被害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」を裁判所に行うことができます。市としては空家の所有者等に対して空家の状況を記し、適切な管理を促す通知を送付しています。

Q.空家の所有者を知りたい

A.法務局では登記簿を確認することができ、所有者の住所、氏名が掲載されています。これは公の情報であり、どなたでも閲覧することが可能です。市の課税情報は個人情報のためお伝えできません。登記簿上の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合もありますので、専門家に御相談ください。

Q.空家にハチの巣ができている

A.ハチの巣の駆除は基本的に空家の所有者等が行うことになり、特にスズメバチといったハチの巣の除去に危険が伴うものは専門業者に依頼する必要があります。市では所有者等へ状況と対応を促す通知を送付しています。

Q.空家に不法投棄がされている

A.空家の敷地内に不法投棄されている場合、所有者等の責任において警察 への通報や敷地内に防止対策を講じるなど、適切な管理を行う必要があります。市からは所有者等に対して状況と対応を促す通知を送付しています。

Q.自分の土地に別名義人の空家があり、解体や除却をしたい

A.利害関係者(空家の敷地所有者)として空家を解体したい場合には、空家の所有者等に対し、「建物収去土地明渡請求」を行うことができます。まずは弁護士等の専門家に御相談ください。

Q.所有者が死亡し、相続人がいない場合はどうすればよいか

A.相続人がいない、または相続人全員が相続放棄しているなど、相続人不存在の場合は、弁護士または司法書士に御相談ください。その空家について、利害関係者であることが認められれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し出ることができ、相続財産管理人が選任されれば、空家などを含む財産の整理や活用、精算といった行為が可能です。

空家にしない、させない、ほっとかない

代表的な内容について記載しましたが、長年管理不行き届きの空家については、相続関係や権利者を特定することが難しく、手続に相当な時間を必要とする場合があります。また、空家は所有者だけの問題ではなく、周辺住民の安心な生活を脅かす恐れもあります。そうならないためにも、空家の予備軍である段階から空家になったときの対応方法を定めておく、空家になってしまった場合はすぐに空家バンクへの登録や解体するといった、空家の予防対策、適正管理をお願いします。
米原市空家・空地バンクへの登録は「恋する空家プロジェクト」をご覧ください。

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