長沢地先特定空家等の略式代執行について
更新日:2019年08月09日
米原市長沢地先における所有者不存在の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行による除却を実施しましたのでお知らせします。
今回の略式代執行は、所有者が不存在であることや、危険等の切迫性が極めて高いことから、地域住民の安心安全を最優先とした例外的な措置として実施をいたしました。
しかしながら、空家は所有者が責任を持って管理するのが大原則です。市では今後も、空家の所有者に対する指導を強化するとともに、空家を利活用できる間に空家バンクに登録していただくなど、地域の皆さんの安心安全な生活環境の確保に向けて取組を進めていきます。
特定空家等の所在地
米原市長沢913番地
略式代執行の期間
令和元年7月1日から令和元年7月18日まで
除却前
除却後
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