中山間地域等直接支払制度について

更新日:2026年03月31日

 山間部(中山間地域)の農地は、水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流域の財産、豊かな暮らしが守られています。しかし、過疎化や高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、大きな経済的損失が生じることが心配されています。
 このため、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、平成12年度よりこの制度が実施されています。

活動組織の紹介

米原市で第6期となる令和7年度から令和11年度までの期間に中山間地域等直接支払制度に参加されている活動組織は13集落(10協定)です。
各活動組織は、法律に基づき事業計画を作成し、米原市はこれを認定しています。

各活動組織の認定概要について、以下のとおり公表します。

実施状況の公表について

中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき、令和7年度の中山間地域等直接支払制度の実施状況について公表します。

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本庁舎 経済環境部 農政課

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ファックス:0749-53-5139

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