令和4年度補正予算 畑地化促進事業について

更新日:2023年01月30日

水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区決済金等)等に要する経費を支援します。
(農林水産省ホームページ)

交付対象者

水田(注1)において対象作物を生産する販売農家・集落営農
注1 水田活用の直接支払交付金の交付対象となる水田

対象作物

高収益作物(野菜、果樹、花き等)
畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)

交付要件

  1. 水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること
  2. 隣接した農地で、おおむね団地化を形成していること
  3. 前年度において、主食用米、戦略作物または産地交付金の対象作物が作付けされていたこと

事業内容

(1)畑地化支援

水田を畑地化して、高収益作物および畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
(注意)取組から5年間は、販売を目的とした作物の生産が必要です。

(2)定着促進支援

ア.高収益作物
水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
イ.畑作物(高収益作物以外)
水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
(注意)原則として、(1)の畑地化支援の取組の実施が要件となります。

交付単価

ア.高収益作物(野菜、果樹、花き等)

  1. 畑地化支援(注1、注2)
    10アールあたり17.5万円
  2. 定着促進支援(注3)
    10アールあたり2.0(3.0 注4)万円×5年間または10アールあたり10.0(15.0 注4)万円
    分割か一括(初年度)を選択可能

注1 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す(地目の変更を求めるものではない)
注2 令和5年度における取組が対象
注3 令和4年度または令和5年度において、畑地化した面積全体が対象
注4 加工・業務用野菜等の場合

イ.畑作物(麦、大豆、飼料作物等)

  1. 畑地化支援(注1、注2)
    10アールあたり14.0万円 
  2. 定着促進支援(注3)
    10アールあたり2.0万円×5年間または10アールあたり10.0万円
    分割か一括(初年度)を選択可能

注1 畑地化の取組は、交付対象水田から除外する取組を指す(地目の変更を求めるものではない)
注2 令和5年度における取組が対象
注3 令和4年度または令和5年度において、畑地化した面積全体が対象
注4 加工・業務用野菜等の場合

(3)産地づくりに向けた体制構築支援

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打ち合わせなど)に要する経費を支援します。(1協議会当たり上限300万円)

(4)土地改良区決済金等支援

令和5年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。(上限10アールあたり25万円)

必要書類(共通)

(1)畑地化促進事業_要件確認申請

(2)農地がおおむね団地化された畑地を形成することがわかる書類(空中写真・農地地図等)

要望調査について

本事業の要望量の把握のため要望調査を行います。令和5年度に本事業の活用を検討されている農業者等におかれては、以下の報告期日までに必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

提出期限

令和5年2月10日(金曜日)

提出先

米原市役所農政商工課(米原市役所本庁舎)

留意事項

  • 本事業は国予算の範囲内で事業採択が行われます。必要書類を提出いただいても採択が確約されるわけではございません。
  • 助成を活用された場合は、今後、経営所得安定対策等交付金の交付対象外農地となりますので、貸借農地については、地権者と十分に協議のうえ申請してください。
  • 要件確認申請書を提出いただいた後、事業要件に合致するか精査します。必要に応じて追加資料を依頼する可能性があること、助成が受けられない場合があることをご承知願います。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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