経営所得安定対策について
更新日:2025年04月01日
経営所得安定対策制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦、大豆等への作付け転換を促します。同時に、環境の保全や美しい景観などの農業・農村の多面的機能を維持し、我が国の資産として維持していくことを目的とした施策です。
「農業者戸別所得補償制度」の名称が変更され、平成25年度から「経営所得安定対策」として実施しています。
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)〔水田・畑〕
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物(麦、大豆、そば、なたね)に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差に相当する額を直接交付します。
農業者の単収増や品質向上の努力が反映されるよう、数量払と面積払(営農継続支払)を併用することとし、交付金の支払いは数量払を基本に、営農を継続するために必要最低限の額を当年産の作付面積に基づき営農継続支払で先に交付します。
数量払
交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
交付対象数量
麦(種子、ビール麦を除く)、大豆(種子、黒大豆を除く)、そば(種子を除く)、なたね(油糧用)(種子を除く)の当年産の出荷・販売数量
交付単価(全国一律)
全算入生産費をベースに算定した標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分を単位重量当たりの単価で設定しています。
また、品質向上が図られるよう、品質に応じて単価が設定されています。
営農継続支払
交付対象者
数量払の交付申請を行う者
交付対象面積
麦、大豆、そば、なたねの当年産の生産面積
交付単価(全国一律) 10アール当たりの単価
20,000円
そばについては13,000円
営農継続支払を受けない方には、当年産の出荷・販売数量確定後に、数量払の単価により算定した交付金が支払われます。
収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)〔水田・畑〕
米・畑作物の収入減少影響緩和対策
米、麦、大豆を生産する対象農業者に対して、収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するものです。
対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回った場合に、その差額の9割を対象として、国費を財源とする交付金と農業者の積立金により補てんを行います。
交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
補てん額
収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績(生産実績数量)に基づき、支払われます。
補てん額=(標準的収入額-当年産収入額)×0.9
- 標準的収入額とは、過去5年の収入額のうち、最高・最低を除く3年の平均収入で算出します。(都道府県ごとに算定)
- 当年産収入額とは、品目ごと、地域ごとに平均販売価格と実単収を乗じて算出します。
生産実績数量の範囲について
- 米は、農産物検査3等以上のもの(種子は除く)で、以下の2点のうち主食用として消費者等に販売することとしたものが対象です。(生産数量目標の範囲内)
1.JAや集荷業者に販売または販売を委託して出荷したもの
2.農業者または農業者から委託を受けた者(JAや出荷業者以外)が販売することとしたもの - 麦、大豆は、畑作物の直接支払交付金(数量払)の交付対象数量となったものが対象です。
- 農産物検査結果証明書、出荷契約書または出荷伝票などの証明書類が必要です。
積立金
国が農業者ごとに加入申請時に申し出た生産予定面積と、標準的収入額に基づき算定し、通知されます。
水田活用の直接支払交付金〔水田〕
水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付します。
交付単価(全国一律) 10アール当たりの単価
戦略作物助成
麦、大豆、飼料作物
35,000円
WCS用稲
80,000円
加工用米
20,000円
飼料用米、米粉用米
収量に応じ、55,000円から105,000円
一括管理方式で取り組む場合は、契約数量を出荷することとなるので、交付単価は80,000円の水準となります。
産地交付金
- 県や米原市農業再生協議会に配分された予算枠内で、支援内容(助成対象作物、単価等)を設定しています。
- 交付金は国から直接交付されます。
米原市水田フル活用ビジョンについてはこちらからご覧いただけます。
水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールについて
(注)令和7年1月に農林水産省より水田政策の方向性の見直しが示され、令和9年度以降については、「5年水張りの要件」を求めないことが検討されているところです。(以下の『「5年水張りの要件」見直しの検討について』のチラシを御覧ください。)
本件につきましては、国からの正式な決定があり次第、改めて周知させていただきます。
現在、5年間に一度も水張りが行われていない農地については水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されることとなっています。(5年水張りルール)
5年水張りルールにおける「1か月以上の湛水管理」についての確認方法等について、以下のチラシのとおり定めましたのでお知らせします。
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