中山間地域等直接支払制度の実施状況について

更新日:2023年01月30日

中山間地域等直接支払制度とは

 山間部(中山間地域)の農地は、水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流域の財産、豊かな暮らしが守られています。しかし、過疎化や高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、大きな経済的損失が生じることが心配されています。
 このため、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、平成12年度よりこの制度が実施されています。

米原市の実施状況

 米原市は制度の見直しにより平成27年4月7日に滋賀県知事の同意を得て、『米原市農業に有する多面的機能の発揮の促進に関する計画』を制定し、それに基づく対象集落のうち、第5期となる令和2年度から令和6年度までの取組集落は12集落(9協定)です。(注)令和5年1月27日時点
 これらの集落では協定に基づき、共同取組活動として、水路・農道等の維持管理、多面的機能増進活動、耕作放棄地の防止活動などが行われ、目標達成に要する経費として交付金が交付されました。
 なお、この交付金の財源は、国が2分の1、県・市がそれぞれ4分の1を分担しています。

制度の概要

1.実施期間

令和2年度から令和6年度まで(第5期対策)

2.交付金の対象地域、対象農用地

旧山東町、旧伊吹町、旧米原町、旧近江町(息長地区)の農振農用地区域内にある農用地(田・畑)で、対象となる傾斜地にある1ヘクタール以上のまとまりのあるもの。
 集落単位で協定を締結する必要があります。

3.交付単価(10アールあたり)

通常単価 3,500円から21,000円(農用地の傾斜、田・畑で異なります)

4.対象行為

  • 耕作放棄を防止する活動
  • 農業用水路、農道等の管理活動
  • 多面的機能を増進する活動

第5期(令和2年度から令和6年度まで)協定農用地の基準別の面積および交付額
(注)令和5年1月27日時点

集落名 急傾斜田
(平方メートル)
緩傾斜田
(平方メートル)
面積計
(平方メートル)
交付金額(円)
上野 248,229 47,236 295,465 5,590,697
弥高 37,877 0 37,877 795,417
大清水 82,395 201,749 284,144 4,196,719
上平寺 40,385 3,248 43,633 918,883
寺林 5,820 85,599 91,419 807,012
藤川 37,587 130,511 168,098 1,833,415
柏原 0 245,726 245,726 1,965,808
伊吹 0 92,217 92,217 737,736
東草野 427,602 203,078 630,680 16,223,726
合計 879,895 1,009,364 1,889,259 33,069,413

(注)「東草野」は甲津原、曲谷、甲賀、上板並の広域連携協定
(注)今期における本制度の対象は田のみ

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