緊急輸送道路における道路占用制限について

更新日:2023年04月01日

地震等の災害時に電柱の倒壊により、被災した地域への緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなど被害の拡大を防ぐため、市が管理する道路のうち緊急輸送道路に指定されている路線について道路法第37条第1項に基づき、新たな電柱の設置による占用を制限します。

1 占用を制限する区域

下記の添付ファイルおよび米原市地図情報システムを参照してください。

2 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

3 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用の制限の開始期日

令和5年4月1日

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