米原駅西口円形広場の利用について(案内)

更新日:2023年03月15日

1.米原駅西口円形広場を利用できる行為とは?

米原駅西口駅前広場は、次のような行為をしようとする場合は、市の許可があれば使用できます。
(1)物品の販売(飲食含む)、募金、広告、宣伝、集会、演説、展示会
(2)看板の設置(工作物、物件または施設を設けて使用すること)

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2.禁止行為について(申請があっても許可しないもの)

(1)他者に迷惑をかける行為(苦情がくると予想される行為)は禁止します。

  • 球戯(キャッチボール、サッカーなど)
  • ローラースケート、スケートボード、マウンテンバイクにより走行すること。
  • 激しい音楽や声出しなど騒音を伴う行為を行うこと。
  • 広場内に車両を走行させることが目的となること。
  • 広場内を駐車場として使用することが目的となること。
  • 広場内の歩行者の通行を妨げること。
  • 危険な火を使うこと(花火、キャンプファイアなど)
  • 円形広場外に影響がでること(大量の煙や粉などが広場外に広がること)

(2)売名行為や他人を貶めるための貼紙等を行うことは禁止します。

3.使用料金について

(1)使用料(令和5年4月1日~)
円形広場の使用料については、道路法による区分により次のとおり区分けします。
1平方メートルあたり9円
(注)円形広場にある既存のベンチは使用料に含まれません。
(2)面積算出方法

  • キッチンカー等の車両販売
    1台あたり最低20平方メートルとし、これを越える部分は、実面積とする。
  • 簡易テントによる仮設店舗販売
    1店舗あたり最低20平方メートルとし、これを超える部分は実面積とする。
  • 上記以外で使用する場合
    実際に使用する面積とする。

(注)面積の算出については、車両、テント、看板、机、いす等必要な物品を設置した範囲とし、1平方メートルに切り上げます。
(3)光熱費

  • 電気代
    1回あたり(5時間まで) 1ボックスあたり200円
  • 水道代
    1回あたり(5時間まで) 1回1立方メートルまで200円

(注)1回の使用が5時間を超える場合は、5時間ごとに1回あたりの請求とします。
1立方メートル以上の水道を使用する場合は、別途協議が必要となります。
1ボックスあたりの電気使用量は、最大2キロワットアワーまでとします。ただし、トイレ等他の電力消費との兼ね合いから、電気の使用を制限する場合があります。
使用料については、使用報告書により算出した料金を後日請求します。
イルミネーション等の日をまたいで継続設置するものの電気代については、器具の消費電力を算出し、電気代相当分の金額を請求します。

4.使用料の減額または免除(条例第11条)

条例第11条により使用料の減額または免除することができます。ただし、実費相当分は、この条項では免除できません。別途協議が必要となります。

5.使用許可申請の方法(米原市米原駅前広場条例施行規則)

使用する場合は、使用する7日前までに手続きを行ってください。

6.許可にあたっての注意事項

  1. 点字ブロック周辺等の設置物が歩行者等の通行の妨げとならないよう注意してください。
  2. 音を出す場合は、周辺の迷惑にならないよう注意してください。
  3. 使用に際し、苦情等があった場合は、使用者にて対応してください。
  4. 車両の出入り口は、南西側出入口を使用してください。
  5. テント等を設置する場合は、突風による転倒等の事故が起きないよう、十分注意してください。
  6. 円形広場は、駐車目的での使用はできませんので、必要に応じて使用者で別途駐車場をご準備ください。
  7. 花壇には、観賞用植物等があるため、影響がでないようにしてください。
  8. 車両等の侵入により施設や設置物が破損した場合は、使用者が責任をもって対応してください。
  9. 貸出スペースに空きがある場合は、他の使用者に貸出する場合があります。
  10. 上記に定めるもののほか、市長が特別に必要と認める場合は、別途、条件を付するものとします。

申請書等

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 建設課

電話:0749-53-5143
ファックス:0749-53-5138

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