水道の休止および再開について
更新日:2021年11月29日
水道を休止するとき
集合住宅等から市外へ引っ越しされる場合や、長期間不在にされる場合は休止の手続きをしてください。水道を休止されるときは、休止の届け出が必要です。休止希望日の2日前(土日、祝日、年末年始の休みを除く)までに、上下水道異動届を提出してください。
また、旧近江町エリア(長沢、高溝、舟崎、宇賀野、顔戸、日光寺、世継、飯、箕浦、新庄、能登瀬、多和田、寺倉、岩脇の一部、西円寺の一部)の方は、長浜水道企業団からの給水となりますので、長浜水道企業団にご連絡ください。(0749-62-4101)
休止中の水道を再開するとき
休止から再開される場合は、休止再開の届け出が必要です。再開開始希望日の2日前(土日、祝日、年末年始の休みを除く)までに、上下水道異動届を提出してください。
ただし、長期間休止の場合は詰まり等で水が出ない場合もあり、その場合は水道工事が必要になりますのでご注意ください。水道メーターの手前に設置している止水栓から水が出ない場合は市の負担で工事を行いますが、水道メーター以降の宅内給水装置が原因の場合は、お客様のご負担で水道工事を実施してください。水道工事については、下記の「水道工事のお申込みは、米原市指定給水装置工事事業者へ」をご確認ください。
必要書類
下記の記入例を参考に、上下水道異動届に必要事項を記入してください。使用場所について、集合住宅名および部屋番号まで記入してください。連絡先は日中連絡のつく電話番号を記入してください。
書類名 | ダウンロード | ダウンロード | 記入例 |
---|---|---|---|
上下水道異動届 | Excel(Excelファイル:20.5KB) | PDF(PDFファイル:67.1KB) | PDF(PDFファイル:128.7KB) |
手続きに必要なもの
- 使用者の印鑑
- 開栓手数料2,100円(集合住宅で各部屋に米原市の水道メーターが設置している部屋を再開する場合)
提出先
上下水道異動届の提出先は、上下水道課、本庁舎、近江市民自治センター、伊吹市民自治センター、各行政サービスセンターになります。
提出先 | 住所 | 電話番号 | 開庁時間 |
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山東支所2階 まち整備部 上下水道課 | 米原市長岡1206番地 | 0749-53-5173 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
本庁舎 1階 市民部 市民保険課 (注)戸籍および転入・転出の手続きをされる時は市民保険課へご提出ください。 |
米原市米原1016番地 | 0749-53-5113 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
本庁舎3階 まち整備部 建設課 | 米原市米原1016番地 | 0749-53-5143 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
近江市民自治センター総合窓口 | 米原市顔戸488番地3 | 0749-53-5191 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
伊吹市民自治センター総合窓口 | 米原市春照490番地1 | 0749-53-5190 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
息郷行政サービスセンター | 米原市三吉581番地 | 0749-53-5194 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
醒井行政サービスセンター | 米原市醒井615番地9 | 0749-53-5195 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
柏原行政サービスセンター | 米原市柏原2221番地 | 0749-53-5192 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
吉槻行政サービスセンター | 米原市吉槻1356番地 | 0749-53-5193 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
休止中の料金について
休止中は、メーターを一時的に撤去するため、メーター貸出料は発生しませんが、水道の基本料金は休止中であっても発生します。なお、下水道料金について、休止中は下水道の基本料金は発生しませんが、井戸水を併用されている方は対象外になります。詳しくは、下記の「上下水道料金のご請求とお支払い」をご確認ください。
なお、集合住宅等で各部屋に米原市の水道メーターが設置している物件については、休止中でも水道の基本料金は発生しませんが、当該物件の休止を再開する場合は開栓手数料2,100円が必要です。
水道の契約について
水道のご使用にあたっては、米原市水道事業給水条例が契約の内容になります。詳しくは、下記の「給水契約の定型約款について」をご確認ください。
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