上下水道料金・下水道受益者負担金の口座振替不能通知を廃止します
更新日:2020年04月28日
残高不足などの理由により口座振替ができなかった場合に送付していた「口座振替不能通知」を廃止します。
【廃止科目】 上下水道料金(上水道は、長浜水道企業団の給水区域を除く) 下水道受益者負担金 【廃止時期】 令和2年8月振替分より |
※上下水道料金の振替日は毎月末日です。振替日の前日までに入金ください(月末が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日)。
※口座振替ができなかった場合、納期限から約20日後に督促状が発送されます。
※督促状には、それぞれの科目ごとに100円の督促手数料(水道料金の場合は、督促事務手数料)が加算されます。督促状の発送までにご連絡いただければ、手数料加算前の金額での納付書を発行いたします。
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