浄化槽の維持管理について
更新日:2024年11月21日
浄化槽の適切な維持管理をお願いします
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を常に保つよう維持管理することが大切です。
維持管理が適切に行われないと浄化槽の機能が低下して、放流水の水質が悪化し、悪臭など地域の水環境に影響を与える原因となります。
浄化槽管理者(設置者または使用者)は、定期的な保守点検、清掃、法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。
保守点検
- 浄化槽の点検、調整、修理の実施および消毒剤の補充などを行います。
- 年3回以上の実施が必要です。(処理方式等により異なります。)
- 保守点検業者に依頼してください。
滋賀県内の浄化槽の保守点検は、滋賀県知事による登録を受けた者で行うことと定められています。保守点検業者は以下のとおりです。
清掃
- 浄化槽内の汚泥の引抜き、装置・機器の洗浄や掃除などを行います。
- 年1回以上の実施が必要です。(処理方式等により異なります。)
- 清掃業者に依頼してください。
米原市内の浄化槽の清掃は、湖北広域行政事務センター管理者による許可を受けた者で行うことと定められています。清掃業者は以下のとおりです。
法定検査(法7条、11条検査)
- 保守点検および清掃が適正に行われ、浄化槽が継続して正常に機能しているかなど総合的に検査を行います。
- 毎年1回の受検が義務付けられています。
- 指定検査機関に依頼してください。
- 10人槽以下の浄化槽は効率化方式での検査対象となりますので、保守点検業者に相談してください。
法定検査は、滋賀県が指定する検査機関の公益社団法人滋賀県生活環境事業協会が行います。検査の内容や申し込み方法など、詳しくは下記の公益社団法人滋賀県生活環境事業協会のホームページを確認ください。
法定検査の申し込み・お問合せ先
滋賀県知事指定検査機関
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会ホームページ(別ウインドウで開く)
〒520-3004 栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術総合センター別館1階
電話:077-535-9210
ファックス:077-535-9214
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