令和4年4月使用分から下水道料金を改定します

更新日:2022年02月15日

1 下水道使用料金の改定について

本市の下水道使用料金は、4町合併により料金を統一(平成22年8月)して以降、消費税の増税以外では改定することなく現行料金を据え置いてまいりました。しかし、今後下水道を維持していくとともに健全な経営を行うために使用料を改定します。
皆さまには、ご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

2 下水道事業経営の状況

下水道事業は、企業としての経済性を発揮することを目的に平成30年度から地方公営企業会計を導入し独立採算制の原則の基、経営に必要な施設整備や維持管理などの費用は、主に皆さまからいただく下水道使用料で賄うこととなりました。しかし、下に示しますように令和2年度の決算状況では、下水道施設の維持管理に伴う収益的収支では、使用料収入のほか一般会計が負担する繰入金のうち、財源不足となる0.9億円(基準外繰入金)が無ければ事業経営ができません。また、下水道施設の建設・改良などの工事に伴う資本的収支につきましても、企業債の借入や内部留保資金充当分のほか一般会計が負担する繰入金のうち、財源不足となる3.2億円(基準外繰入金)が無ければ事業経営ができない状況にあります。

令和2年度 決算状況

収益的収入23.1億円(使用料収入6.0億円、その他1.0億円、長期前受金戻入7.5億円、基準内繰入金7.7億円、財源不足(基準外繰入金)0.9億円)、収益的実支出20.4億円(維持管理費4.9億円、支払利息2.8億円、減価償却費12.7億円、積立金2.7億円)、資本的実収入11.9億円(企業債5.7億円、基準内繰入金1.1億円、その他1.9億円、財源不足(基準外繰入金)3.2億円、内部留保資金充当分7.7億円)、資本的支出19.6億円(建設改良費2.7億円、企業債償還金16.9億円)

用語の解説

  • 基準内繰入金:一般会計が本来負担すべき経費を、総務省の繰出し基準に基づき一般会計から繰り出されるお金
  • 基準外繰入金:下水道事業会計の財源不足を補填するため、一般会計から繰り出されるお金
  • 長期前受金戻入:固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を収益化したもので、現金を伴わない収益金
  • 減価償却費:時間がたつことにより資産の価値が減少する金額を費用として計上するもの
  • 維持管理費:人件費および物件費(電気代等の動力費、施設の補修費、委託費等)
  • 企業債:下水道事業で借り入れたお金
  • 内部留保資金:現金の支出を伴わない積立金など、内部に残る資金
  • 積立金(当年度純利益):当年度純利益を議会の議決を経て積立金として積み立て、補填財源となるお金
  • 建設改良費:将来に渡って使う下水道管や処理場施設の整備・改良に使うお金
  • その他:国庫補助金、受益者負担金など

滋賀県19市町の下水道使用料金(使用水量25立方メートル当たり)(令和2年8月現在)

米原市は、使用料改定率5パーセント(3751円)で、県内市町で6番目に高い使用料になります

3 下水道使用料の改定率について

下水道事業経営の状況を改善するために、農業集落排水を公共下水道に接続するなどの経費の削減に努めていますが、まだまだ市からの繰入金なしで経営を成り立たせることができず、健全な経営とは言えない状況が続くこととなります。
今回の使用料改定は、向こう50年間で一度は黒字に転換することを目標に考え、10%の増額改定を目指しています。しかし、現在の経済状況を踏まえ下水道使用者様の急な負担とならないよう、二段階方式を採用し、令和4年4月から現行より5%の増額改定を行い、今後の経営状況を見定め適切な時期に5%から現行より10%に移行します。しかしながら、10%の増額だけでは、将来において安定した事業経営は行えず、さらに20%まで段階的に増額改定することも検討していきます。

向こう50年間の収支状況

令和8年度までが現行より改定率5パーセント増、令和9年度から現行より改定率10パーセント増の場合令和37年度から令和40年度にかけて黒字になるグラフと、改定を行わない場合今後50年間黒字にならない見通しのグラフの画像

(このグラフは、令和8年度までが現行より改定率5%増、令和9年度から現行より改定率10%増で示しています。)

4 料金表について

現行の下水道使用料が、下表のとおり新料金単価に変わります。

下水道使用料金単価【市内全域】

下水道使用料金単価(税込み)
区分 料金区分 汚水量 現行料金単価 新料金単価
一般排水 基本料金 0~10立方メートル 1,342.0円 1,408.0円
一般排水 超過料金 11~30立方メートル 148.5円(1立方メートル当たり) 156.2円(1立方メートル当たり)
一般排水 超過料金 31~51立方メートル 159.5円(1立方メートル当たり) 167.2円(1立方メートル当たり)
一般排水 超過料金 51~100立方メートル 170.5円(1立方メートル当たり) 179.3円(1立方メートル当たり)
一般排水 超過料金 101~750立方メートル 181.5円(1立方メートル当たり) 191.4円(1立方メートル当たり)
特定排水 超過料金 751立方メートル以上 231.0円(1立方メートル当たり) 243.1円(1立方メートル当たり)

新料金の計算例

一般排水で1か月に25立方メートル使用した場合
基本使用料金+基本使用量を超えた分=3,751円(税込み)
基本使用料金(1,408円)
基本使用料金を超えた分((11~30立方メートル)単価156.2円×15立方メートル=2,343円)

現行の使用料金と比較した場合

一般排水で1か月に25立法メートル使用した場合
一般排水(税込み)
現行の使用料金 3,569円
改定後の使用料金 3,751円
差額 182円

5 新料金の反映時期について

令和4年4月使用分から新料金が適用になりますが、下水道使用料金は水道の使用水量を基に算定しています。このことから、下表のとおり2か月に一度の検針により得られた水道の使用水量を下水道使用料に反映できるのが2か月遅れとなりますので、山東、伊吹、米原地域については6月請求分から、近江地域については、長浜水道企業団から使用水量データを取得するため反映が3か月遅れとなりますので、7月請求分から新料金になります。

新料金徴収スケジュール

新料金は、山東、伊吹、米原地域は6月請求分から、近江地域は7月請求分からとなることを示したイラスト

6 その他

詳しくは、以下の資料を御確認ください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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