米原市議会議員政治倫理条例を改正しました(平成28年2月25日改正)

更新日:2017年11月30日

米原市議会議員政治倫理条例の一部を改正しました

 米原市議会では「市民に開かれたわかりやすい議会」を目指して議会改革、議会の活性化に取組んでいます。

 平成25年6月、議会および議員の責務や議会の基本的な事項等を定めた「米原市議会基本条例」を制定しました。

 議会基本条例を検討する中で、議員の政治倫理についても意見が出され、議会運営委員会で政治倫理に関する調査研究を推し進め、平成26年第3回定例会に『米原市議会議員政治倫理条例』を委員会から議案を提案し、全会一致で可決、平成26年9月30日に制定しました。

条例改正の概要

時代の潮流や議会報告会での市民意見を踏まえ、今回は条例第4条の請負等に関する制限について、その範囲を見直し、平成28年第1回定例会に議会運営委員会から提案し、平成28年2月25日の本会議において全会一致で可決しました。

改正の内容

市が行う請負の範囲については、工事請負契約(下請け含む。)、業務委託契約、一般物品契約とし、対象の範囲は議員とその配偶者および同居の親族と規定しました。

改正前

第4条 議員は、法第92条の2の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。

改正後

第4条 議員ならびにその配偶者および同居の親族が経営し、もしくは役員をしている企業、または議員が実質的に経営に関与する企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事の請負契約(下請契約を含む。)、業務委託契約および一般物品納入契約の相手方となることを辞退し、市民に疑惑の念を生じさせることがあってはならない。

関連資料

米原市議会議員政治倫理条例(一部改正)

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