自動車臨時運行
更新日:2022年07月26日
自動車臨時運行とは?
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れで継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象とならないもの
次の理由の場合、臨時運行の対象とはなりません。
- 自動車を単に移動させるためだけの場合
- 販売のための試乗をする場合
- 展示・輸送のための回送の場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下の自動二輪車等)
臨時運行の対象車両等について
対象となる車両
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、二輪の小型自動車(250ccをこえるもの)等です。
申請できる日
申請できる日は原則、運行期間の初日です。ただし、翌日の早朝から運行する場合等、やむを得ない理由がある場合には、前日に申請できます。
運行の期間
5日間を限度として必要最小日数となります。
運行の経路
運行の目的を達するために必要な最短経路になり、出発地、経由地、到着地を特定する必要があります。
運行の申請先
臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市町村役場(役所)
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】
- 自動車検査証など【原本】
(詳しくは次項「提示を求める自動車検査証等一覧」をご参照ください。) - 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど個人が特定できるもの)
- 手数料 1件につき750円
提示を求める自動車検査証等一覧【いずれかの原本】
- 自動車検査証(登録されている車両には全て備え付けられている)
- 一時抹消登録証明書(すでに抹消されている車両〈登録自動車〉)
- 登録識別情報等通知書(すでに抹消されている車両〈登録自動車〉)
- 自動車検査証返納証明書(すでに抹消されている車両〈軽自動車・小型二輪車〉)
- 自動車予備検査証(登録されていない車両)
- 登録事項等証明書(登録されている車両で、自動車ファイルに記載されている事項を証明した書類)
- 譲渡証明書(車両を譲渡する際発行されるもの)
- 完成検査終了証(登録されていない車〈新車〉)
- 排ガス検査終了証(登録されていない車両)
- 自動車通関証明書(輸入車)
- 輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車両)
- 制作(製造)証明書(登録されていない車両)
申請窓口
米原市役所本庁舎、山東支所、近江市民自治センター、伊吹市民自治センター
注意事項
- 貸し出したナンバープレートと許可証は使用目的の終了後、速やかに返却してください。
返却は、有効期間の満了日から5日以内です。期限を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法にもとづき、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。 - 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、道路運送車両法にもとづき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
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