未登記家屋の所有権が移転した場合(相続・売買等)の届出について

更新日:2023年02月22日

相続や売買等により未登記の家屋の所有権を移転した場合は、届出書の提出が必要になります。届出書の提出がない場合は翌年度も届出前と同様の納税義務者に課税されることになります。
なお、登記されている家屋の場合、所有権の移転登記がされれば法務局から市に通知がありますので、届出は不要です。ただし、所有権の移転があった年内に移転登記が完了されない場合、翌年度の課税には反映されません。
原則、登記されている家屋については、登記簿上の所有者が納税義務者になりますので、所有権移転登記で所有者が変更されない限り、納税義務者は変更されません。

届出方法

家屋異動申告書に必要事項を記入、押印の上、以下の書類を添付して市民部税務課または市役所の各窓口に提出をお願いします。
 

必要な添付書類
異動事由 必要な添付書類
相続 遺産分割協議書の写し、遺言書の写し
(注)上記資料がない場合は、法定相続人全員連名の同意書(任意様式、自署押印、法定相続人が1人の場合は不要)と被相続人の戸籍謄本の写し(被相続人の出生から死亡までのもの)を添付してください。
売買 売買契約書の写し
(注)上記資料がない場合は、新所有者と旧所有者双方とも自署した上で押印してください。
贈与 贈与したことがわかる書類の写し
(注)上記資料がない場合は、新所有者と旧所有者双方とも自署した上で押印してください。

毎年1月1日(賦課期日)を基準に固定資産税や都市計画税が課税されますので、所有権の移転があった年内に提出をお願いします。年内に提出がない場合は、翌年度の課税には反映されません。

家屋異動申告書

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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