省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
更新日:2024年04月10日
減額要件
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修後の居住の用に供する部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
工事の要件
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修工事を完了するものであること
- 省エネ改修工事の内容
下記のいずれかに該当する熱損失防止改修工事であること。ただし、アの工事は必ず行うこと
ア:窓の断熱性を高める改修工事
イ:窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事
ア、イの工事により、改修を行う各部位がいずれも一定の省エネ基準相当に新たに適合すること
減額措置の対象となるのは、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人によって、施行された工事内容が、熱損失防止改修工事に該当するものであると証明された場合に限る。
- 省エネ改修工事に要した費用が、国または地方公共団体からの補助金等を除いて60万円超(税込)であること
減額される税額
1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
都市計画税は減額対象になりません。
省エネ改修減額の適用は一度限りです。
新築された住宅に対する軽減措置や耐震改修に伴う減額措置等と併せて適用はされません。
ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と併せて適用することはできます。
減額期間
省エネ改修工事完了年の翌年度分(1年度分)
申告手続
工事完了後3か月以内に、以下の申告書等を提出してください。
提出していただく書類
- 省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 省エネ改修に要した費用の額を証する書類
- 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の額を確認できる書類(補助金の決定通知書の写し等)
- 省エネ改修工事の行われたことが確認できる書類(省エネ改修工事の図面、工事前後の写真等)
- 納税義務者の住民票の写し(市内に住民票がある方で、申告者の同意があれば省略することができます。)
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