バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
更新日:2024年04月10日
減額要件
居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
家屋の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修後の居住の用に供する部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
バリアフリー改修工事の要件
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了するものであること
- バリアフリー工事の内容
下記に該当するバリアフリー改修工事であること
ア:通路または出入口の拡張
イ:階段の勾配の緩和
ウ:浴室を改良する工事 - 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
エ:便所を改良する工事 - 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式(洋式)のものに取り替える工事
- 座便式(洋式)の便器の座高を高くする工事
オ:手すりの取り付け
カ:段差の解消
キ:出入り口の戸の改良
ク:滑りにくい床材料への取り替え
エレベーターや階段用昇降リフトの設置工事については、対象外となります。 - バリアフリー改修工事に要した費用が、国または地方自治体からの補助金や介護保険からの給付金等を除いて50万円超(税込)であること
減額される税額
1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
都市計画税は減額対象にはなりません。
居住の用に供していない部分は減額されません。
減額の適用は一回限りです。
新築住宅に対する軽減措置や耐震改修に伴う減額措置等と併せて適用はされません。
ただし、省エネ改修に伴う減額措置と併せて適用することはできます。
減額期間
バリアフリー改修工事完了年の翌年度分(1年度分)
申告手続
工事完了後3か月以内に、以下の申告書等を提出してください。
提出していただく書類
- 高齢者等居住住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
- バリアフリー改修工事の内容が確認できる書類(改修工事の図面、工事明細書、工事前後の写真等)
- 改修工事に要した費用を証する書類
- 補助金等の決定通知書等の写し
- 納税義務者の住民票の写し(下の注意を参照)
- 居住者の要件を満たすことを示す書類(次のいずれか)
ア:65歳以上の方の住民票の写し(下の注意を参照)
イ:介護保険の被保険者証の写し
ウ:障害者手帳等の写し
(注意)住民票の写しについては、市内に住民票がある場合、申告者の同意があれば省略することができます。
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