冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方は連絡をお願いします。

更新日:2017年11月30日

 非木造の冷蔵倉庫用家屋については、平成24年度分の固定資産税から、一般の倉庫と比較して家屋の評価額がより早く減少する計算方法が適用されます。

 冷蔵倉庫用家屋の所有状況を確認する必要がありますので、対象となる家屋をお持ちの方は、下記の連絡先(市民部税務課)まで連絡いただきますようお願いします。

対象となる冷蔵倉庫用家屋

 冷蔵倉庫用家屋とは、以下の要件をすべて満たしている家屋を指します。

  1. 主体構造が非木造(木造以外)であること。
  2. 倉庫自体に冷蔵機能を備えていること。
  3. 保管温度設定が10℃以下であること。
  4. 冷蔵部分の床面積が総面積の50%以上であること。

常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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