土地建物の相続登記について
更新日:2024年04月01日
不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました
相続登記とは
- 相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。
- 名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。
- 相続人が単独または共同で申請するか、司法書士や弁護士が代理申請することもできます。
相続登記をしないでそのままにすると
- 不動産を売却したいにもかかわらず、他の法定相続人と連絡が取れず、売買契約ができない。
- 相続分について、相続人間で合意していたにもかかわらず、その後親族間で争いとなる。
- 法定相続人の死亡により、2次3次の相続が発生することで、相続関係が複雑となり、手続きに膨大な時間と費用がかかる。
- 共有者が多数の場合や一部所在不明等の場合、公共事業や災害復旧、復興事業が円滑に進まない。
相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料の適用対象となります。なお、この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、申請義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
詳細について
以下のバナーをクリックしたら、法務省『相続登記の申請義務化特設ページ』に繋がります。
相続登記に関する無料相談のお問合せ・ご予約
滋賀県司法書士会・総合相談センター
- 大津会場 077(527)5545
- 草津会場 077(527)5545
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