令和8年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2025年11月01日

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
これらの改正は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入に対して課税される、令和8年度個人住民税(市県民税)から適用されます。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただき、最寄りの税務署までお問い合わせください。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正後と改正前の比較
給与収入額 【改正後】
給与所得控除の額
【改正前】
給与所得控除の額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 65万円 給与収入額×40パーセント-10万円
180万円超190万円以下 65万円 給与収入額×30パーセント+8万円
190万円超360万円以下 改正なし 給与収入額×30パーセント+8万円
360万円超660万円以下 改正なし 給与収入額×20パーセント+44万円
660万円超850万円以下 改正なし 給与収入額×10パーセント+110万円
850万円超 改正なし 195万円(上限)

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

扶養親族などの所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

改正後と改正前の比較
扶養親族等の区分 【改正後】
所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額)
【改正前】
所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額)
同一生計配偶者 58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
扶養親族 58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
ひとり親の生計を一にする子 58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族 58万円以下
(123万円以下)
48万円以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
48万円超133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)
  1. 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。(注)
  2. 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額
(収入が給与のみの場合の収入金額)
控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下) 
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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