令和4年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2021年10月29日

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間13年の特例について適用期限が延長され、一定期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件が緩和されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
居住開始年月日 控除期間

条件(今回の特例に関するもの)

平成26年1月1日から令和元年9月30日 10年
  • 床面積50平方メートル以上
令和元年10月1日から令和2年12月31日 13年
  • 消費税率が10%の場合
  • 床面積50平方メートル以上
  • 注文住宅の場合:令和2年9月30日までに契約
  • 分譲住宅等の場合:令和2年11月30日までに契約
令和3年1月1日から令和4年12月31日 13年
  • 消費税率が10%の場合
  • 床面積50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は床面積40平方メートル以上)
  • 注文住宅の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日に契約
  • 分譲住宅等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日に契約

子育てに係る助成等の非課税措置

国または地方公共団体が行う子育てに係る助成等について、個人住民税を課さないこととなりました。
対象範囲は、

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などで子どもを預ける施設の利用料に対する助成

など、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。施設・サービスの利用料に対する助成と一体として行われる助成についても対象です。

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