令和3年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2020年09月11日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入のみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げ、どのような所得でも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

なお、給与所得と年金所得の両方がある方については、両方の控除額の減額により負担が増えないように、給与所得の金額から10万円を限度に控除する措置が講じられます。(所得金額調整控除)

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が10万円引き下げられます。(再掲)

給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられます。

ただし、子育て・介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方等に負担増が生じないように措置が講じられます。

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が10万円引き下げられます。(再掲)

世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。

また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合10万円、2,000万円超の場合20万円引き下げられます。

基礎控除の見直し

基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。(再掲)

また、合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円超で適用されなくなる仕組みが設けられます。

個人住民税の基礎控除額

合計所得金額 2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超
基礎控除額 43万円 29万円 15万円 0円

 

調整控除の見直し

基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除が適用されなくなります。

配偶者・扶養控除等および非課税措置に係る所得要件の引上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替えに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等および非課税措置の所得要件が10万円引き上げられます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。

  1. 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
    婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。
    ※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
     
  2. 個人住民税の非課税措置の見直し
    令和3年度より適用予定であった寡婦、寡夫、単身児童扶養者に対する個人住民税の非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦(ひとり親を除く)について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に個人住民税を非課税とする措置が講じられます。

 

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