個人住民税の寄附金控除の概要
更新日:2020年08月28日
米原市では、以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税(市県民税)の税額控除が受けられます。
寄附金控除の対象寄附
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 滋賀県共同募金会・日本赤十字社滋賀県支部に対する寄附金
- 米原市または滋賀県が条例で指定する寄附金(米原市の条例指定は市民税から、滋賀県の条例指定は県民税から控除されます。)
米原市の条例で指定された団体
- 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会
- 社会福祉法人 近江薫風(くんぷう)会
- 社会福祉法人 大原福祉会
- 社会福祉法人 湖北報恩(ほうおん)会
- 社会福祉法人 石龍(せきりゅう)会
- 社会福祉法人 千寿(せんじゅ)会
- 社会福祉法人 柏葉(はくよう)会
- 社会福祉法人 青祥(せいしょう)会
- 社会福祉法人 ひだまり
滋賀県の条例で指定された団体
滋賀県の条例で指定された団体は、以下のページにて御確認ください。
滋賀県ホームページ「個人県民税の寄付金控除について」(外部リンク)
控除額の計算方法
基本控除額
(寄附金(注意1)-2千円)×10%(注意2)
(注意1)総所得金額等の30%を限度
(注意2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)
(寄附金-2千円)×(下記表から求めた割合)
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超え4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超え | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
特例控除額については、個人住民税所得割の2割を限度とします。
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