青色申告を始めてみませんか?
更新日:2019年09月16日
青色申告について
「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
- 青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易な帳簿(1.現金出納帳、2.売掛帳、3.買掛帳、4.経費帳、5.固定資産台帳)で記帳してもよいことになっています。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除
不動産所得や事業所得(農業や商店の経営等)を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされている方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、一定の要件の下で最高65万円を差し引くことができます。
また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
- 現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません。(最高10万円の青色申告特別控除の適用は可能です。)
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
- この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。ただし、市県民税の所得割においては、繰戻しの制度は設けられていないので、すべて繰越控除となります。
青色申告をするためには
青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
- 新たに開業された方は、原則として開業の日から2か月以内に提出してください。
- 「所得税の青色申告承認申請書」などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意されています。
青色申告の詳しくは、国税庁ホームページの「パンフレット・手引き」に掲載している「はじめてみませんか?青色申告!」をご覧いただくか、長浜税務署(電話番号 0749-62-6144)にお電話いただき、自動音声にしたがって「2」を選択後、所得税担当まで問い合わせください。
- この記事に関するお問合せ先