電動キックボードのナンバ―プレート(標識)交付について

更新日:2023年06月30日

電動キックボードのナンバープレート(標識)交付について

電動キックボードを所有している人は、軽自動車税(種別割)の納税義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
車両の定置場の市役所で軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
なお、米原市では令和5年7月3日から電動キックボードの標識交付等の受付は税務課(本庁舎)および山東支所で行います。近江市民自治センターおよび伊吹市民自治センターでは受付できませんのでご注意ください。

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律および関係法令などの改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。原動機付自転車のうち、外部電力により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてを満たす車両が該当します。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 車体の長さが1.9メートル以下で、車体の幅が0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注)上記の基準を満たさないものは、車体の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

課税標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて

米原市では、令和5年7月3日(月曜日)から税務課(本庁舎)および山東支所で特定小型原動機付自転車に対応した標識の交付受付を開始します。
標識番号は受付順での発行となり、希望番号制ではありませんのでご了承ください。また、複数台を一度に登録予定の場合、当日交付できない場合がありますので、来庁前に税務課まで必ずご連絡くださいますようお願いします。

申請に必要なもの

【新たに特定小型原動機付自転車を登録される方】

  • 販売証明書(車名・車体番号・定格出力(総排気量)・長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
    (注)販売証明書に特定小型原動機付自転車の要件に関する記載がない場合は、別途、要件を満たす内容が記載された製品カタログや取扱説明書等の書類が必要です。
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)

【現在登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車へ登録変更される方】

  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類、カタログ等
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類(代理申請の場合は、代理人の本人確認書類)

(注)引き続き従来の標識を使用することも可能です。継続使用する場合、申告は不要です。
(注)登録変更の場合、既存の標識を返却いただき新しい標識を交付します。既存の標識番号は引き継がれないため、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社等へご確認ください。

税額

  • 年税額 1台につき2,000円
    (注)令和6年度課税分から適用します。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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