令和5年1月から車検を受ける際に、納税証明書の提示が原則不要になります
更新日:2022年11月04日
軽JNKS(ジェンクス)について
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されます。軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(ただし、二輪の小型自動車を除きます。)。
注意事項
- 金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で納付された場合、軽JNKSシステムへの納税情報の提供に一定の日数がかかります(概ね2週間から3週間程度。)。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
- 納付後すぐに車検を受けられる場合は、紙の納税証明書の提示が必要になります。軽自動車税の領収書等をお持ちの上、米原市役所・山東支所・各市民自治センター・各行政サービスセンターで申請ください。
納税証明書が必要となる場合
- 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
- 納付したばかりなどで、システムへの納付情報登録がまだ反映されていない場合
- 転居などに伴い、対象車両の定置場を変更する手続を行った直後の場合
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