農耕作業用トレーラの課税について

更新日:2022年09月02日

これまで償却資産として固定資産税の対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の対象となりました。また、構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合に限り、トレーラをけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました。これに伴い、農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となり、軽自動車税の登録が必要になります。なお、公道での走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となります
(注)償却資産として二重申告にならないようご注意ください。
(注)税率については軽自動車税(種別割)からご確認ください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために使用されるトレーラタイプの農作業機のことです。
(例)

  • マニュアススプレッダ(堆肥散布機)
  • スプレーヤ(薬剤散布機)
  • ロールベーラー(薬草機)
  • トレーラ(運搬車)
  • バキュームカー

農耕作業用トレーラの分類

農耕作業用トレーラの判断基準
税区分 農耕作業用トレーラ
(被けん引車)
農耕トラクタ―
(けん引車)
走行時の最高速度
軽自動車税
(種別割)
小型特殊自動車 小型特殊自動車 時速35キロメートル未満
軽自動車税
(種別割)
小型特殊自動車 大型特殊自動車(注) 時速35キロメートル未満
固定資産税
(償却資産)
大型特殊自動車 大型特殊自動車 時速35キロメートル以上

(注)自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの

関連ページ

公道を走行する際のガイドブックおよび保安基準については、農林水産省ホームページおよび国土交通省ホームページに記載されていますので、ご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ