軽自動車税(種別割)よくあるお問い合わせ(Q&A)

更新日:2023年06月30日

軽自動車税(種別割)よくあるお問い合わせ(Q&A)

Q1 今年の4月半ばに軽自動車を廃車したのですが、5月に納税通知書が届きました。現在、この車両は所有していないのですが、税金は納めなければならないでしょうか。

A1 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日 (この日を賦課期日といいます。) 現在の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車したもしくは、譲渡した場合でもその年度の税額の全額を納めていただくことになります。

Q2 今年の5月に軽自動車税(種別割)を納めましたが、8月に廃車することになりました。自動車税(種別割)だと所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税(種別割)の場合はどうなりますか。

A2 軽自動車税 (種別割)には、月割の制度はありません。年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税(種別割)は還付されません。

Q3 軽自動車税(種別割)の納税通知書が届かないのですが。

A3 納税通知書は、毎年5月上旬に、車検証の住所あてに郵送しています。

到着までは発送日から1週間程度かかる場合があります。

転出され、車検証の住所を変更されていないと届かない場合があります。

米原市外に転出をされた場合(1度目)は、転出届により住所がわかるため、変更後の住所に納税通知書を送付しています。しかし、転出先より、再度引越しをされた場合(2度目)は、米原市役所にて住所の把握をすることができかねます。そのため、納税通知書が届かない場合は至急税務課までお問い合わせください。

また、軽自動車検査協会にて、忘れずに住所変更の手続きをお願いします。

(注)なお、住所変更の手続きは原付バイク、小型特殊自動車をお持ちの方は市役所で、小型二輪、軽二輪は運輸局での手続きになります。

Q4 私は米原市ナンバーのバイクを持っています。3月に引っ越しをするのですが、何か手続きをする必要がありますか。

A4 米原市内での転居の場合は、転居届を地域協働課に提出していれば税務課での手続きは必要ありません。

他の市区町村(以下「A市」)に転出した場合は、方法が2通りあります。

1)米原市で廃車の手続きをし、A市であらたに登録の手続きをする。

米原市には、米原市のナンバープレートをお持ちください。廃車申告受付書をお渡しします。

その後、A市の市役所で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けることになります。登録に必要な書類等は、転出先の市区町村にお確かめください。

2)A市で米原市のナンバーの廃車とA市のナンバーの交付を同時に行う。

A市に米原市のナンバー、標識交付証明書および所有者・使用者の印鑑をお持ちください。

ただし、市区町村によっては対応していない場合もありますので、あらかじめ転出先の市区町村にご確認ください。

Q5 今まで使っていたトラクターを廃棄し、新しく販売店からトラクターを購入しました。今までつけていたナンバープレートを取り外し、新しいトラクターに付け替えて使用してもいいのでしょうか。

A5 トラクターでも原付バイクでも別々の車体には同じナンバープレートをつけることはできません。乗り換えの場合は、古いナンバープレートを返却して、新しいナンバープレートの交付手続きをしてください。

なお、公道を走らない場合でも所有していれば登録が必要になります。

Q6 原付バイクを譲ってもらったのですが、市役所でどのような手続きが必要ですか。

A6 名義変更または新規登録をする必要があります。

米原市ナンバーがついている場合は、名義変更の手続きが必要になりますので、軽自動車税登録・廃車申告書、ナンバー・車体番号がわかるもの、譲渡証明書をお持ちください。

廃車済の場合は、廃車申告受付書もしくは車台番号がわかるもの、譲渡証明書をお持ちください。

Q7 先日、バイクの盗難があり、警察に盗難届を出しました。市役所に何か手続きは必要ですか。

A7 原動機付自転車等を所有したとき、または所有しなくなったときは、必ず税務課または各庁舎地域協働課に届出をしていただく必要があります。今回のように盗難にあったり、その他の事情により所有しなくなったときには、印鑑を持参のうえ、廃車の手続きをしてください。なお、警察に盗難届を提出し受理された場合は、廃車手続きの際に、受理番号をお伝えください。

また、バイクが発見されたときは再登録のため税務課または各庁舎地域協働課にお越しください。

Q8 現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けていますが、今年の2月に車を乗り換えました。新しい車で減免を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

A8 新しい車に乗り換えられると、御自宅に減免申請書が届かなくなります。減免申請書の送付を希望される方は、3月末までに減免申請案内書送付依頼書を提出していただく必要があります。3月末日までに減免申請案内書送付依頼書を提出いただければ、4月初旬に減免申請書を送付いたします。

申請期間は4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限までとなります。納付期限を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることができません。

Q9 車検に必要な納税証明書はどのように取得できますか。

A9 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、税務課、各庁舎地域協働課または各行政サービスセンターで取得できます。申請書には「ナンバー(標識番号)」と「納税義務者の住所・氏名」の記載が必要です。

なお、当該車両について未納の税額がある場合は発行できませんので、納付してからお越しください。

また、収納情報が市に届くまでに日数を要するため、すぐに発行できない場合があります。

納付確認ができない場合は、領収印のある領収証書をお持ちいただく必要があります。

Q10 マンション敷地内に放置されている米原市ナンバーの原付バイクがあります。所有者を教えてくれませんか。

A10 所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。放置車両のナンバープレートの番号、放置場所等をお伝えいただければ、状況によって市が所有者へ連絡致します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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