軽自動車税の税止め手続きについて
更新日:2021年04月12日
概要
米原市で課税されている「滋賀」ナンバーの軽自動車や125ccを超える二輪車を、滋賀県外で廃車したときや登録変更(住所変更・名義変更)により県外ナンバーに変更したときは、税止め(税申告)手続きが必要となります。「税止め」とは、課税されている軽自動車や二輪車の課税を止める手続きのことをいいます。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっております。税止め手続きをしないと米原市では、変更した車両の登録状況(廃車または名義変更)を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
税止めをする必要がある方
以下の2点に該当する方は、ご自身で税止めの手続きをしていただく必要があります。
- 「滋賀」ナンバーの二輪車(排気量125ccを超えるもの)や軽自動車の登録内容の変更を県外で行った方
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない方
税止めの手続きに必要な書類
以下のいずれかの書類を米原市役所税務課に提出してください。
- 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
- 軽自動車変更(転出)申告書の本人控えのコピー
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 新旧各ナンバーの自動車車検証のコピー
(注)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
提出先
- 窓口に持参の場合、米原市役所税務課にお越しください。
- 郵送の場合、〒521-8601 米原市顔戸488番地3 米原市役所税務課軽自動車税担当宛にお送りください。(令和3年5月6日以降は、〒521-8501 米原市米原1016番地です。)
その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入お願いします。 - ファックスの場合、0749-53-5118にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入お願いします。念のため、送信前または送信後に税務課電話番号0749-53-5115までお電話ください。
(注)提出書類に不備がなければ、こちらから御連絡することはありません。
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