法人市民税の税率改正

更新日:2019年07月01日

平成28年度の税制改正に伴い、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。

(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの適用に延長されました。)

市の法人税割の税率については、次のとおり引き下げられます。

改正後の法人市民税の法人割税率

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:13.9%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率:11.3%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:7.6%

予定申告における経過措置

今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額について経過措置が講じられ、以下の算式となります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

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