法人市民税均等割の軽減制度について

更新日:2021年01月25日

法人市民税の課税免除について

 米原市では次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、届出により法人市民税の課税免除を受けることができます。(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分より適用)

  1. 法人税法第2条第5号に規定する公共法人で規則で定めるもの
  2. 公益社団法人および公益財団法人
  3. 一般社団法人(非営利型法人)および一般財団法人(非営利型法人)
  4. 管理組合法人および団地管理組合法人
  5. マンション建替組合およびマンション敷地売却組合
  6. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  7. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

 課税免除の届出を行う場合には、以下の書類を提出してください。

  • 「法人の市民税課税免除届出書(様式第53号の2(第11条関係))」
  • 「収支計算書または決算報告書」

(注)課税免除の届出は、課税免除を受ける初事業年度分のみ提出してください。引き続き課税免除の要件に該当する場合は、次事業年度分以降の届出は不要です。

法人市民税の減免について

 米原市では収益事業を行う特定非営利活動法人について、以下の条件を全て満たしている場合、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 設立の日から3年以内の事業年度であること。
  • 収益事業に係る所得の計算上、益金の額が損金の額を超えないこと。

 減免申請を行う場合には、申告納期限までに以下の書類を提出してください。

  • 「確定申告書(第20号様式)」
  • 「法人の市民税減免申請書(様式第53号(第11条関係)その2)」
  • 「損益計算書」
  • 「法人税法施行規則別表4の書式による「所得の金額の計算に関する明細書」 」

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