法人市民税申告と納税の方法
更新日:2019年05月01日
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準および税額を算定し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付の方式をとっています。
申告の種類には主に次のものがあります。
申告の種類
中間申告
予定申告(前期の実績額を基礎とする中間申告)
- 均等割額
適用される均等割の税率×算定期間中において事務所等を有した月数÷12 - 法人税割額
前事業年度または前連結事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 - 申告納付期限
事業年度開始の日(連結事業年度開始の日)以後六か月を経過した日から二か月以内
仮決算による中間申告
- 均等割額
適用される均等割の税率×算定期間中において事務所等を有した月数÷12 - 法人税割額
事業年度開始の日以後六か月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算 - 申告納付期限
事業年度開始の日(連結事業年度開始の日)以後六か月を経過した日から二か月以内
確定申告
- 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
- 申告納付期限
事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から二か月以内(法人税において確定申告書提出期間延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税も同様の期間が延長されます。)
修正申告
法人税に係る修正申告書を提出した場合
- 修正申告により増加した法人市民税の額
- 申告納付期限
法人税の修正申告によって増加した法人税額または連結法人税額の納付すべき日まで
法人税の更正・決定を受けた場合
- 修正申告により増加した法人市民税の額
- 申告納付期限
法人税の更正・決定によって納付すべき法人税額または連結法人税額を納付すべき日まで
その他の事由による場合
- 修正申告により増加した法人市民税の額
- 申告納付期限
遅滞なく申告してください。
中間申告不要の法人
- 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等(法人課税信託の引受けを行う受託法人を除く)
- 清算中の法人や会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
- 寮等のみを有するもの(ただし、仮決算をする場合は中間申告が必要)
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下またはゼロの場合は予定申告を要しません。
申告書様式
PDF ファイル等によるご案内
予定申告書(第20号の3様式) (PDFファイル: 155.8KB)
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