法人市民税法人税割について

更新日:2023年06月23日

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課されます。単体申告法人は、当該事業年度に係る法人税額を、同じ事業年度に係る法人市民税の課税標準額として用います。
また、連結申告法人は、当該連結事業年度に係る法人税の連結法人税額の個別帰属額を、同じ連結事業年度に係る法人市民税の課税標準額として用います。

課税標準の分割

複数の地方団体に事務所等が所在する法人については、事務所等に係る従業者を分割基準として、課税標準となる法人税額を分割することになります。
なお、寮等に係る従業者は分割基準となる従業者には含まれません。
課税標準の分割は、当該事業年度または当該連結事業年度の末日現在における従業者数で按分します。
なお、当該事業年度の中途で事務所等を新設または廃止した場合、および当該事業年度を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合については、各々特例が設けられています。

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度:13.9パーセント
平成26年10月1日以後に開始する事業年度:11.3パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:7.6パーセント
令和5年10月1日以降に開始する事業年度
(資本金等の額が1億円超または国税の法人税額が500万円超えの法人):8.4パーセント
(資本金等の額が1億円以下かつ国税の法人税額が500万円以下の法人):7.6パーセント

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